介護保険 よくある質問

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広報ID1012964  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問介護認定を受けている高齢者の「おむつ使用証明書」はどこで交付してもらえますか?

回答

「おむつ使用証明書」とは、確定申告および住民税申告でおむつ代に係る医療費控除を受けるために必要なもので、医師が証明します。ただし、本人が要介護認定を受けており、以下の条件を満たす人については、「おむつ使用証明書」の代わりに、盛岡市が交付する「主治医意見書内容確認書」をもって申告することができます。

交付条件

  • おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
  • 要介護認定に使われた主治医意見書の中に、寝たきり状態であること、および尿失禁の発生可能性ありと記載されていること。(あらかじめ、介護保険課に電話で確認ください。)

「主治医意見書内容確認書」の交付は、本庁舎別館5階の介護保険課・認定係で受付しています。 申請する際は、要介護認定を受けている人の介護保険被保険者証と申請者本人を確認できるもの(免許証、保険証等)を持参ください。

注意: 「おむつ使用証明書」の用紙は、税務署または市役所市民税課(本館2階)で受け取ることができます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
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