介護保険 よくある質問

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広報ID1013003  更新日 令和4年10月18日 印刷 

質問介護保険料を滞納したらどうなりますか?

回答

介護保険制度は、公費と皆さんが納める保険料を財源として運営されています。社会全体で支えあう制度ですので、保険料を納めないでいると、滞納額および滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

介護保険料は、2年以上(原則)納付しないでいると時効となり、さかのぼって納付ができなくなります。時効となった滞納保険料額と滞納期間に応じて、一定期間、介護サービスを利用する際の利用者負担が3割又は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなることがあります。

また、介護保険料を1年以上納付しないでいると、介護サービスを利用する際、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割~7割)が支払われる方法に変更(注)となります。((注)通常は介護サービスを利用する際、利用者は1割~3割分を自己負担します。)さらに介護保険料を1年6カ月以上納付しないでいると、上記の支払方法変更措置とあわせて、保険給付分の一部又は全部が差し止めとなることがあります。

上記のように、介護保険料を納付しないでいると保険給付が制限されますので、納期限内の納付にご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。