介護保険 よくある質問

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広報ID1012995  更新日 令和4年10月18日 印刷 

質問年金から介護保険料が天引きされていますが、現金納付や口座振替などの別な納付方法に変更できませんか?

回答

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料については、介護保険法第135条および介護保険法施行令第41条により、年額18万円以上の公的年金を受給している場合は、特別徴収(年金からの天引き)の方法によって保険料額を徴収するものとする、と定められています。そのため、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(現金納付又は口座振替)のどちらかの納付方法を、ご本人の希望によって選択することはできません。

介護保険制度の安定的な運用のため、ご理解をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
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