介護保険 よくある質問

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広報ID1012998  更新日 令和4年10月18日 印刷 

質問税申告の際、介護保険料納付分は社会保険料控除になりますか?

回答

納付した介護保険料は、税申告の際に社会保険料控除の適用を受けることができます。
その年分の納付額については、次の書類で確認してください。

  • 特別徴収(年金からの天引き)の場合:公的年金等の源泉徴収票(注)1
  • 普通徴収(現金納付)の場合:領収書
  • 普通徴収(口座振替)の場合:口座振替済のお知らせ(注)2

(注)1 遺族年金や障害年金などの非課税年金から特別徴収されている人は、公的年金等の源泉徴収票が発行されませんので、盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書で納付額を確認してください。なお、通知書には年度(4月~翌年2月天引き分)ごとの納付額が記載されていますので、申告する年分(1月~12月)に応じて、それぞれの年度の通知書を確認してください。

(注)2 毎年1月に、前年の1月から12月の口座振替済内容を全員(不要申出者を除く)に送付します。詳しくは盛岡市役所納税課にお問い合わせください。

なお、申告について詳しくは、市県民税申告の場合は盛岡市役所市民税課に、確定申告の場合は盛岡税務署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。