障がい者福祉 よくある質問

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広報ID1013052  更新日 平成30年10月3日 印刷 

質問自立支援医療受給者証(精神通院)について。

回答

精神保健および精神障害者福祉に関する法律第32条に定められていた精神通院公費負担制度が2006年4月に障害者自立支援法に移行して、更生医療、育成医療と共に自立支援医療制度に再編成され、本制度の適用を受ける人が持つ証明書です。申請手続きは次のとおりとなります。

1.対象者

精神疾患で精神科等の医療機関に通院している人

2.申請書類

自立支援医療費支給認定申請書、診断書、保険証の写し、市民税課税台帳閲覧同意書(課税証明書、納税通知書)、障害年金証書の写し(振込通知書の写し)、生活保護受給証明書(保護費変更通知の写し)

3.助成内容

原則1割本人負担(通常、通院3割負担のうち2割公費助成)、ただし低所得者あるいは「重度かつ継続」医療の該当の場合に月額上限負担額が設定されています。適用期間は1年です。

4.申請窓口

盛岡市障がい福祉課(ただし、認定権者は県知事のため保健所を通じ県による審査を経て受給者証が交付されます。そのため、申請から交付まで約4カ月かかります。)、継続申請は期限の3カ月前から医療機関、保険証、住所などの変更申請はその都度申請していただきます。詳しくは、盛岡市障がい福祉課(電話:019-613-8346)か岩手県県央保健所(電話:019-629-6573)まで問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
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