障がい者福祉 よくある質問
広報ID1013051 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問障がい者が受けられる手当について。
回答
障がい者が受けられる手当については次のとおりです。
1.特別障害者手当
対象
在宅で、精神や身体に重度の障がいがある、または常時寝たきりであるなどにより特別な介護を必要とする20歳以上の人。
受給できない人
- 長期入院(3カ月以上)している人
- 施設に入所している人
- 制限以上の所得がある人
手当額
月額2万6620円(平成27年度)
支給方法
2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障害者手帳など
- 年金を受けているときは、公的年金証書の写しおよび年金の受け取り額のわかるもの
- 本人名義の預金通帳
この他にも書類などが必要になる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へ問い合わせください。
2 障害児福祉手当
対象
在宅で、精神や身体に極めて重い障がいがあるため、常時介護を必要とする20歳未満の児童。
受給できない人
制限以上の所得のある人や、施設に入所している人。
手当額
月額1万4480円(平成27年度)
支給方法
2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障害者手帳等
- 本人名義の預金通帳
この他にも書類などが必要になる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へ問い合わせください
3 特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または、養育者に支給される手当です。内容については、「特別児童扶養手当について知りたい」をご覧ください。
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保健福祉部 障がい福祉課
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電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
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