マイナンバーカードへ氏名のフリガナが記載されます

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広報ID1056735  更新日 令和8年6月18日 印刷 

概要

令和8年5月26日以降、マイナンバーカードに氏名のフリガナが記載できるようになります。
マイナンバーカードに氏名のフリガナを記載するには、戸籍及び住民票に氏名のフリガナが記載されている必要があります。

マイナンバーカードについては「マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(マイナンバーカード総合サイト)」、氏名のフリガナについては「戸籍への氏名の振り仮名の記載について(法務省ホームページ)」、「令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まりました(盛岡市ホームページ)」をご確認ください。

 

注意点

  • 氏または名のフリガナのみが記載されている人は対象外です。
    (例)漢字氏名「盛岡 太郎」、名のフリガナ「タロウ」のみ(氏の「モリオカ」が記載されていない)

  • 戸籍及び住民票へのフリガナの記載は、全国の市区町村において令和8年5月26日から1年程度かけて、順次進められるものとなります。そのため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードにフリガナが印字されない場合があります。

  • 氏名のフリガナは署名用電子証明書にも記載されます。

マイナンバーカードへの氏名のフリガナ印字について

戸籍及び住民票に氏名のフリガナが記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請(マイナンバーカードの更新申請を含む。)を行うと、氏名の右側にフリガナが印字されたマイナンバーカードが発行されます。

交付申請からカードの受取までに住民票へフリガナが記載されたときは、カードの受取時に券面記載事項の変更手続きを行い、マイナンバーカードの追記欄にフリガナを印字します。

また、住民票にフリガナが記載された人の住民票記載事項に変更があった時(住所変更など)は、随時マイナンバーカードの追記欄にフリガナを印字します。

電子証明書の更新手続きについて

戸籍及び住民票に氏名のフリガナが記載されている人は、券面記載事項の変更手続き(氏名のフリガナの記載)をしてから電子証明書の更新手続きを行います。
券面記載事項の変更により、マイナンバーカードの追記欄にフリガナが印字されます。

※転居や転入による電子証明書の手続き時も、同様に氏名のフリガナの記載をすることになります。

マイナンバーカードへのローマ字表記氏名印字について

戸籍及び住民票に氏名のフリガナが記載されている人でローマ字表記の氏名の印字を希望する人は、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名を印字することができます。
ローマ字表記の氏名は旅券(パスポート)の記載内容と同一のものとなりますので、希望する場合は旅券(パスポート)とマイナンバーカードを持参の上、窓口でお申し出ください。

マイナンバーカードへの西暦表記の生年月日印字について

西暦表記の生年月日の印字を希望する人は、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、西暦表記の生年月日を印字することができます。希望する場合はマイナンバーカードを持参の上、窓口でお申し出ください。

住民票に旧氏が記載されている人について

住民票に旧氏が記載されており、かつ氏名のフリガナが記載されている人は、旧氏のフリガナもマイナンバーカードに印字します。
氏名のフリガナと同じように券面記載事項の変更手続きが必要になります。

旧氏のフリガナについては「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)」をご確認ください。

氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

法律の改正により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知しており、盛岡市に本籍がある人には令和7年8月中旬頃にハガキで通知しました。

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、通知に記載されているフリガナを5月26日以降に戸籍へ記載します。
全国民の戸籍へフリガナが記載されますが、システムへの負荷を軽減するため、国により全自治体に対し作業日程が割り振られています。
盛岡市に本籍がある人の戸籍へのフリガナ記載は6月下旬から順次行います。

また、戸籍へのフリガナ記載が終わった人から、順次住民票へのフリガナ記載を行います。住民票へのフリガナ記載が終わった人から、マイナンバーカードへ氏名のフリガナ印字等ができるようになります。

マイナンバーカードに氏名のフリガナ記載が可能となる時期

令和8年5月26日までに届出などにより氏名のフリガナが記載されている人

令和8年5月26日以降
マイナンバーカードの交付申請(マイナンバーカードの交付申請を含む。)や、住民票記載事項に変更があった時(住所変更など)に合わせて、氏名のフリガナが記載できます。

令和8年5月26日までに氏名のフリガナが記載されていない人

  • 本籍地が盛岡市の場合

7月以降順次

  • 本籍地が盛岡市以外の場合

本籍地市町村が戸籍に氏名のフリガナを記載して以降順次

詳しくは本籍地市町村へお問い合わせください。 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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