マイナンバーカードの特急発行について
広報ID1049704 更新日 令和7年1月10日 印刷
特急発行について
1歳未満の方、国外からの転入者、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間でマイナンバーカードの発行を行う制度です。
通常1~2ヶ月程度要している申請から交付までの期間が約1週間(最短5日)となります
対象となる申請は令和6年12月2日(月曜日)から受け付けします。
マイナンバーカード更新対象の方には、有効期限の3か月前に更新のご案内が届きます。更新の方は、特急発行の対象とはならないため、お早めにスマートフォン等から申請をお願いいたします。
特急発行の申請方法について
特急発行申請の対象者ご本人に窓口で申請をしていただく必要があります。
1歳未満の方で出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合については下記リンク先をご覧ください。
特急発行申請ができる窓口
盛岡市役所本庁舎 市民登録課
都南総合支所 市民係
玉山総合事務所 税務住民課
必要書類
本人確認書類
顔写真付き本人確認書類 Aの中から1点
または 顔写真無し本人確認書類 Bの中から2点
マイナンバーカードの受け取り方法について
郵送での受け取り
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として送付されます。
窓口での受け取り
申請時に顔写真付き本人確認書類の提示がなかった場合または窓口での交付を希望する場合は、住所地市町村窓口での受け取りとなります。
その場合、本人あてに照会書兼回答書を送付いたしますので、照会書兼回答書と本人確認書類をご持参のうえ、窓口までお越しください。
特急発行申請をできる方
特急発行申請の対象は以下に該当する方に限ります。
- 1歳未満の方
- 出生以外の理由(無戸籍等)により住民票に新たに記載された方
- 国外から転入した方
- マイナンバーカードを紛失した方
- 届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者の方
- マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードが焼失、損傷、もしくは機能が損なわれたことにより再交付を求める方
- 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
- 刑事施設に入所していた方
1歳未満の乳児の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの取得をされる方が対象です。
出生届と同時に申請することもできます。
出生以外の理由(無戸籍等)により住民票に新たに記載された方
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手してから30日以内
国外から転入した方
国外からの転入時、初めて転入届をする方は特急発行の対象です。
ただし、当該国内転入後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
国内転入の転入届から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方
マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
また、再交付には手数料2,000円(電子証明書を搭載しない場合は1,800円)が必要です。
特急発行を申請できる期間
紛失届をした日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者の方
届出により、新たに住民票に記載された中長期在留者の方は特急発行の対象です。
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカードが失効した後初めて交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
マイナンバーまたは住民票コードの変更請求をした日、または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内
マイナンバーカードが焼失、損傷、もしくは機能が損なわれたことにより再交付を求める方
マイナンバーカードが焼失、損傷、もしくは機能が損なわれたことにより、再交付を求める方は特急発行の対象です。
ただし、本人の責による場合の再交付には手数料2,000円(電子証明書を搭載しない場合は1,800円)が必要です。
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードを焼失、損傷等により利用できなくなった日から30日以内
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
追記欄の余白がなくなったことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
追記欄の余白がなくなったことにより、券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
刑事施設等に入所していた方
刑事施設等に入所していた方は特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
特急発行の注意事項について
- 特急発行の申請及び窓口でのマイナンバーカードの交付について、代理人による手続きはできません。ご本人が窓口に来られない場合、通常のマイナンバーカード申請手続きになります。※1歳未満の方で、出生届と同時の申請ではない場合、特急発行によるマイナンバーカードの申請をするためにはお子さまにも窓口にお越しいただく必要があります。
- 不在等によりマイナンバーカードを郵送で受け取ることができなかった場合、郵便局での保管期間が経過すると返戻されてしまいます。返戻された場合、市民登録課にお問い合わせください。
- 申請の混雑状況や郵便事情により、1週間以内に発行できない場合もありますのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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