在留カード等とマイナンバーカードをひとつのカードにできます
広報ID1058410 更新日 令和8年9月3日 印刷
在留カード等とマイナンバーカードをひとつのカードにできます。
令和8年6月14日から出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行され、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード等」の運用が開始されました。一体化は任意であり、希望する方は「特定在留カード等」の申請をすることができます。
「特定在留カード等」とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」及び特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」を指します。
特定在留カード等を取得すると在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を一度で行えるようにになります。
対象手続(特定在留カード)
次に掲げる手続に併せて特定在留カードの申請をする場合は地方出入国在留管理局で行ってください。
地方出入国在留管理局でできる手続
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
次に掲げる手続に併せて特定在留カードの申請をする場合は、盛岡市役所1階市民登録課で手続ができます。ただし、いずれも入管法に規定する住居地の届出を行ったものとみなされる場合に限ります。
市役所でできる手続
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
対象手続(特定特別永住者証明書)
特定特別永住者証明書交付申請は、次に掲げる手続と併せて行うことができます。
申請は盛岡市役所1階市民登録課で受け付けします。
- 住居地の変更届出(特別永住者)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
市役所でできる手続の受付窓口と時間
受付窓口
盛岡市役所1階市民登録課
受付時間
平日午前8時30分から午後5時30分まで
※祝休日及び年末年始を除きます。
制度や手続・必要書類について知りたい方へ
特定在留カード等に関すること
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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