「盛岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を制定しました
広報ID1010559 更新日 平成28年8月21日 印刷
条例制定の経緯
「風致地区内の建築等の規制に関する条例」(以下、県条例という。)の制定権限が岩手県から盛岡市に委譲されたことにともない、「盛岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を制定しました。
これまで県条例により規制してきた盛岡市の風致地区の建築等について、施行日以降は本条例により規制することとなります。
条例の内容
原則として県条例に準じた内容とし、一部の規定については盛岡市独自の内容としております。
本条例の内容,県条例との相違点については、下記のファイルをご覧ください。
- 盛岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例 (PDF 221.3KB)
- 盛岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 (PDF 174.8KB)
- リーフレット「盛岡市風致地区内の建築等の規制に関する条例及び同施行規則の制定にかかる主な変更点」 (PDF 478.5KB)
施行日
制定
2014年6月30日
施行
平成27年1月1日
(施行までの間は、県条例による規制となります。)
経過措置
本条例の施行日前に県条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなします。
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このページに関するお問い合わせ
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