風致地区内における許可の基準と申請図書(水面の埋立て、干拓)
広報ID1010565 更新日 令和5年11月8日 印刷
許可が必要な行為
下記の行為以外は許可が必要になります。
- 面積が10平方メートル以下のもの
- 建築物のある敷地内で行うもの
許可の基準
適切な植栽を伴うものであるなど、行為後の状況が埋立て等に係る土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであり、当該区域における木竹の生育に支障を及ぼす恐れが少ないこと。
申請図書
風致地区内行為許可(変更)申請書(様式第1号)
令和3年6月1日より申請者の押印が不要になります。
風致地区内行為説明書(様式第6号)
付近見取図
方位、施行箇所、道路、河川、公共建築物及び主要な道路、河川、公共建築物等からの距離
現況・計画平面図
縮尺、方位、地名及び地番、行為地の境界線、土地に高低差がある場合は等高線、断面図の位置、石垣、がけ、木竹、岩塊等がある場合は位置、植栽を行う場合は植栽の種類、位置、高さ、面積
現況・計画断面図
縮尺、現況・行為後の状況
求積図
現況水面の面積、埋立てまたは干拓面積、植栽が行われる面積
写真
着手前(全景写真等)
完了図書
写真
完了後(全景写真等)
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