風致地区内における許可の基準と申請図書(建築物の建築)

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広報ID1010561  更新日 令和5年11月8日 印刷 

許可が必要な行為

下記の行為以外は許可が必要になります。

  • 新築、増築で当該部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(高さが基準値を超えるものを除く。)
  • 改築、移転で当該部分の床面積が10平方メートル以下のもの

許可の基準

仮設建築物等を除く建築物の高さ・建ぺい率・後退距離

許可の基準
基準項目 第1種地区
基準値
第3種地区
基準値
第4種地区
基準値
高さ 8メートル以下 12メートル以下 15メートル以下
建ぺい率 20パーセント以下 30パーセント以下 40パーセント以下
道路からの後退距離 3メートル以上 2メートル以上 2メートル以上
隣地からの後退距離 1.5メートル以上 1メートル以上 1メートル以上

基準について

  1. 「高さ」は、建築基準法施行令第2条第1項の規定に基づく地盤面から最高部までの高さをいいます。
  2. 「建ぺい率」は、建築基準法第53条第1項の規定に基づく建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。敷地が風致地区の内外にわたる場合、2以上の種別にわたる場合は、各々の基準値の加重平均値が限度となります。なお、建築基準法に規定する角地等の緩和は適用されませんので注意してください。
  3. 「後退距離」は、外壁またはこれに替わる柱の面から敷地境界線までの距離をいいます。なお、建築基準法に規定する緩和は適用されませんので注意してください。

改築等の場合の特例

  1. 改築または移転後の高さが従前の高さを超えない場合は可
  2. 改築または移転の場合、建ぺい率の基準は適用しない。
  3. 改築の場合、後退距離の基準は適用しない。

仮設建築物等を除く建築物の位置・形態・意匠

建築物の位置、形態及び意匠が、建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

下表のマンセル表色による基準値以内の色彩を用いること。

なお、様式第3号風致地区内行為説明書の「色彩」の欄には屋根や壁に用いる色のマンセル値を記入し、建物のパースまたはカタログの写し等の添付をすること。

マンセル値による色彩基準
色相 数値基準
YR(黄赤)系 彩度が6以下であること
R(赤)、Y(黄)系

彩度が4以下であること

GY(黄緑)、G(緑)、BG(青緑)、B(青)、PB(青紫)、P(紫)、RP(赤紫)系 彩度が2以下であること
N(無彩色) 明度を表記(数値は問わない)

 

仮設建築物等の建築

構造が容易に移転または除去することができ、かつ建築の行われる土地及びその周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。

申請図書

風致地区内行為許可(変更)申請書(様式第1号)

令和3年6月1日より申請者の押印が不要になります。

風致地区内行為説明書(様式第3号)

付近見取図

方位、施行箇所、道路、河川、公共建築物及び主要な道路、河川、公共建築物等からの距離

現況・計画配置図(S=1/50~1/600)

縮尺、方位、地名及び地番、敷地の境界線、敷地内の建築物及び工作物、木竹等の位置、建築物の外壁またはこれに替わる柱の面から敷地境界線までの距離、敷地に接する道路の位置及び幅員

求積図

敷地面積、建築面積

二面(正面、側面等)以上の立面図

縮尺、高さ、主要部分の材料の種別、仕上げ方法、色彩

色彩の判断資料

色見本等

写真

着手前(全景写真等)

完了図書

写真

完了後(全景写真等)

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