風致地区内における許可の基準と申請図書(木竹の伐採)
広報ID1010566 更新日 令和5年11月8日 印刷
許可が必要な行為
下記の行為以外は許可が必要になります。
- 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のための伐採
- 枯損した木竹、危険な木竹の伐採
- 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- 仮植した木竹の伐採
- 測量、実地調査、施設の保守の支障となる木竹の伐採
- 建築物のある敷地内の高さ5メートル以下の木竹の伐採
- 林業を営むための森林の択伐、皆伐
許可の基準
森林の皆伐
伐採後の成林が確実と認められ、伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないこと。
森林の皆伐以外の伐採
建築物の建築その他工作物の建設または宅地の造成等の行為をするために必要最小限の伐採、森林の択伐または森林区域外の伐採であり、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なう恐れが少ないこと。
申請図書
風致地区内行為許可(変更)申請書(様式第1号)
令和3年6月1日より申請者の押印が不要になります。
風致地区内行為説明書(様式第7号)
付近見取図
方位、施行箇所、道路、河川、公共建築物及び主要な道路、河川、公共建築物等からの距離
現況・跡地整理計画平面図
縮尺、方位、地名及び地番、行為地の境界線、土地に高低差がある場合は等高線、断面図の位置
現況・計画断面図
縮尺、現況・行為後の状況
求積図
伐採面積
写真
着手前(全景写真等)
完了図書
写真
完了後(全景写真等)
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