風致地区内における許可の基準と申請図書(建築物等(建築物、工作物)の色彩の変更)
広報ID1010563 更新日 令和5年11月8日 印刷
許可が必要な行為
下記の行為以外は許可が必要になります。
- 変更部分が外部から見えないもの
- 変更部分の面積が10平方メートル以下のもの
- 農林漁業を営むためのもの
許可の基準
変更後の色彩が、変更の行われる建築物等の土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
また、下表のマンセル表色による基準値以内の色彩を用いること。
なお、様式第4号風致地区内行為説明書の「現在の色彩」及び「変更後の色彩」の欄には用いる色のマンセル値を記入し、新たに用いる色の建物のパースまたはカタログの写し等の添付をすること。「現在の色彩」のマンセル値が不明の場合はこの限りではない。
色相 | 数値基準 |
---|---|
YR(黄赤)系 | 彩度が6以下であること |
R(赤)、Y(黄)系 | 彩度が4以下であること |
GY(黄緑)、G(緑)、BG(青緑)、B(青)、PB(青紫)、P(紫)、RP(赤紫)系 | 彩度が2以下であること |
N(無彩色) | 明度を表記(数値は問わない) |
申請図書
風致地区内行為許可(変更)申請書(様式第1号)
令和3年6月1日より申請者の押印が不要になります。
風致地区内行為説明書(様式第4号)
付近見取図
方位、施行箇所、道路、河川、公共建築物及び主要な道路、河川、公共建築物等からの距離
現況・計画配置図(S=1/50~1/600)
縮尺、方位、地名及び地番、敷地の境界線、敷地内の建築物及び工作物、木竹等の位置、建築物の外壁またはこれに替わる柱の面から敷地境界線までの距離、敷地に接する道路の位置及び幅員
求積図
敷地面積、変更部分の面積
二面(正面、側面等)以上の立面図
縮尺、高さ、主要部分の材料の種別、仕上げ方法、色彩
色彩の判断資料
変更前後の色見本等
写真
着手前(全景写真等)
完了図書
写真
完了後(全景写真等)
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