風致地区内における許可の基準と申請図書(土石、廃棄物、再生資源の堆積)
広報ID1010568 更新日 令和5年11月8日 印刷
許可が必要な行為
下記の行為以外は許可が必要になります。
- 面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートル以下のもの
- 農林漁業を営むためのもの
許可の基準
堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。
申請図書
風致地区内行為許可(変更)申請書(様式第1号)
令和3年6月1日より申請者の押印が不要になります。
風致地区内行為説明書(様式第9号)
付近見取図
方位、施行箇所、道路、河川、公共建築物及び主要な道路、河川、公共建築物等からの距離
現況・計画配置図(S=1/50~1/600)
縮尺、方位、地名及び地番、敷地の境界線、敷地内の堆積、工作物、木竹等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員
二面(正面、側面等)以上の立面図
縮尺、主要な部分の高さ
求積図
敷地面積、堆積面積
写真
着手前(全景写真等)
完了図書
写真
完了後(全景写真等)
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