風致地区内における許可の基準と申請図書(宅地の造成等(宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更))

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広報ID1010564  更新日 令和5年11月8日 印刷 

許可が必要な行為


下記の行為以外は許可が必要になります。

  • 面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土、盛土を伴わないもの
  • 建築物のある敷地内の高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土、盛土を伴わないもの
  • 農林漁業を営むための宅地の造成、土地の開墾を除く土地の形質の変更

許可の基準

緑地率(木竹が保全されまたは適当な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等の行われる土地の面積に対する割合)

許可の基準
基準項目 第1種地区
基準値
第3種地区
基準値
第4種地区
基準値
緑地率 30パーセント以上 20パーセント以上 10パーセント以上
  1. 木竹が保全され、または適当な植栽が行われる土地の面積算定について
    • 樹木の場合は、樹冠の水平投影面積による。水平投影面積は下表により算出することができる。
    • 地被植物の場合は、成長時に被覆する面積
面積算定
樹木の高さ 水平投影面積
1メートル以下の場合 0.5平方メートル
1メートルを超え2メートル以下の場合 1.5平方メートル
2メートルを超え3メートル以下の場合 3.5平方メートル
3メートルを超え4メートル以下の場合 6.0平方メートル
4メートルを超え5メートル以下の場合 10.0平方メートル
5メートルを超え6メートル以下の場合 14.0平方メートル
6メートルを超える場合 19.0平方メートル

宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

1ヘクタールを超える宅地の造成等の場合は、下記の行為を伴わないこと。

  1. 宅地の造成等に係る土地の風致地区の種別に応じて、下表の高さののりを生じる切土または盛土
  2. 都市の風致の維持上特に重要な森林で知事が指定したものの伐採

1ヘクタール以下の宅地の造成等で、上記1の切土または盛土を伴うものは、適切な植栽等によりのりが宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。

申請図書

風致地区内行為許可(変更)申請書(様式第1号)

令和3年6月1日より申請者の押印が不要になります。

風致地区内行為説明書(様式第5号)

付近見取図

方位、施行箇所、道路、河川、公共建築物及び主要な道路、河川、公共建築物等からの距離

現況・計画平面図

縮尺、方位、地名及び地番、宅地の造成等の範囲、土地に高低差がある場合は等高線、断面図の位置、石垣、がけ、木竹、岩塊等がある場合は位置

現況・計画断面図

縮尺、現況・行為後の状況(行為後ののりの高さを明示)

植栽計画平面図

保全される木竹、植栽の種類、位置、高さ、面積

求積図

宅地の造成等を行う面積、木竹が保全される面積、植栽が行われる面積

写真

着手前(全景写真等)

完了図書

写真

完了後(全景写真等)

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