風致地区内における許可の基準と申請図書(土石類の採取)

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広報ID1010567  更新日 令和5年11月8日 印刷 

許可が必要な行為

下記の行為以外は許可が必要になります。

  • 面積が10平方メートル以下で、1.5メートルを超えるのりを伴わないもの
  • 建築物のある敷地内の1.5メートルを超えるのりを伴わないもの
  • 農林漁業を営むためのもの

許可の基準

採取方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

申請図書

風致地区内行為許可(変更)申請書(様式第1号)

令和3年6月1日より申請者の押印が不要になります。

風致地区内行為説明書(様式第8号)

付近見取図

方位、施行箇所、道路、河川、公共建築物及び主要な道路、河川、公共建築物等からの距離

現況・跡地整理計画平面図

縮尺、方位、地名及び地番、採取場及び採取区域の境界線、土地に高低差がある場合は等高線、断面図の位置

現況・計画断面図

縮尺、現況・行為後の状況

求積図

採取場の面積、採取区域の面積

写真

着手前(全景写真等)

完了図書

写真

完了後(全景写真等)

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