風致地区について
広報ID1010557 更新日 令和6年9月12日 印刷
風致地区の概要
風致地区は、都市における風致を維持するために定められる地域地区で、都市計画区域内(準都市計画区域内を含む)において自然的要素と一体となって良好な環境の形成が望まれる地区において自然的要素の保全・創出を図りつつ、建物や工作物の開発内容について一定の規制を行うことにより、風致に富んだ良好な都市環境の形成を図る制度です。
盛岡市では、昭和27年に高松風致地区(106.08ヘクタール)と山王風致地区(105.05ヘクタール)の2地区(計211.13ヘクタール)が指定されています。
条例等
- 盛岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年6月30日条例第26号) (PDF 247.0KB)
- 盛岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成26年7月4日規則第32号) (PDF 178.8KB)
- 風致地区内の建築等の規制に関する条例の規定により区分した風致地区の種別ごとの範囲(平成22年岩手県告示936号) (PDF 69.3KB)
風致地区の区域と種別
- 高松風致地区
- 山王風致地区
正確な区域については公園みどり課の窓口でご確認ください。
もりおか便利マップでもおおよその区域を確認できますが、内容を証明するものではありませんのでご了承ください。
許可が必要な行為
風致地区内において、次の行為をしようとする場合には、都市計画事業の施行による行為、国、県、市町村、都市計画施設の管理予定者が当該都市施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、法令または法令に基づく処分により行う行為を除き、市長の許可が必要です。
ただし、国、県、市が行う行為については市長に協議、条例第7条各号に規定する行為については市長に通知することとなります。
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物等(建築物、工作物)の色彩の変更
- 宅地の造成等(宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更)
- 水面の埋立て、干拓
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 土石、廃棄物、再生資源の堆積
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9057 ファクス番号:019-637-1919
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