国民年金 よくある質問

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広報ID1033934  更新日 令和3年2月3日 印刷 

質問子どもが生まれました。障害年金に関して何か手続きが必要でしょうか。

回答

障害基礎年金を受けている方に生計を維持される子どもがいる場合、加算額の該当届を提出することで、子どもの人数に応じて加算額が支給されます。
ここでいう子どもとは、年金受給者に生計を維持されている子(※)を指します。
※18歳になってから3月31日を経過していない子または20歳未満で一定の障がい(障害基礎年金の2級または1級に相当する障がい)のある子

以下の書類を御準備のうえ、担当課の窓口(障害厚生年金の方は盛岡年金事務所)で手続きしてください。

  1. 年金証書(コピー可)
  2. マイナンバーカードやマイナンバー通知カード
  3. 運転免許証等の本人確認書類
  4. 親子関係が確認できる戸籍謄本
  5. 委任状(本人以外が手続きするとき)
  6. 同世帯の場合は世帯全員の住民票(マイナンバーが確認できれば原則として不要です)
  7. 別住所の場合は生計同一に関する申立書など生計維持関係の確認ができる書類等
  8. 子に障がいがあるときは診断書(専用の診断書が必要です)

そのほか、状況によっては上記のほかに書類が必要となることがあります。詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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