国民年金 よくある質問
広報ID1033944 更新日 令和3年2月3日 印刷
質問納付書に記載された「納付期限」を過ぎてしまったのですが、このまま使用することはできますか。
回答
国民年金の納付書には「使用期限」が設定されており、納付書に記載されている「納付期限」を過ぎてしまった場合でも、原則として納付期限から2年間はそのまま使用することができます。
お早めに納付していただきますようお願いいたします。
なお、前納(まとめ払い)用や追納用など納付書に「使用期限」の記載がある場合、その期限を経過すると納付書は使用できなくなります。新たな納付書の発行については、お早めに盛岡年金事務所に御相談ください。
※時効消滅した下記の保険料は納付できません。御注意ください。
- 納付期限より2年を経過した納付対象月の保険料
- 納付対象月から10年を経過した追納保険料
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市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
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