国民年金 よくある質問
広報ID1033920 更新日 令和4年4月19日 印刷
質問免除や猶予されると将来受ける年金が少なくなると聞きました。あとから免除や猶予されていた期間の保険料を払うことはできますか。
回答
過去に免除等を受けた期間(10年以内)については、あとから保険料を追納することができます。
追納することで老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。追納しない場合は、免除等の区分に応じて老齢基礎年金の額が全額納付した方に比べて少なくなります。
追納する際は、原則として追納が可能な最も古い月の保険料から順に納めることとなります。免除等された期間全てを一括で納付する必要はなく、希望する月数を申し込むことができます。
追納を希望する場合は、下記の書類を御準備のうえ担当課でお手続きください。
- 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバーカード
- 運転免許証等の本人確認書類
- 委任状(本人以外が手続きするとき)
申し込み後、日本年金機構から納付書が送付されるので、使用期限までにコンビニエンスストアや金融機関で納付してください。
なお、3年度以上前の年度の保険料を追納する場合は当時の保険料に一定の加算額を併せて納付することとなります。その場合、当時の保険料に加算額を併せた額の納付書が送付されます。
免除等を受けずに保険料を納めていない期間(未納期間)は、2年1か月を経過すると納付できなくなります。追納はできません。
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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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