国民年金 よくある質問
広報ID1033915 更新日 令和4年4月19日 印刷
質問外国にいる間、国民年金の任意加入をしていました。 日本に一時帰国しましたが、国民年金の手続きはどうしたらよいですか。
回答
国内に居住する方の国民年金制度と国外に在住する方の国民年金制度は種別が異なるため、一時帰国でも国内に住所を有する場合は、資格種別を変更する手続きが必要となります。
質問の場合は、一時帰国した日で任意加入資格を喪失して国民年金第1号資格を取得することになります。その後、再出国する際には第1号被保険者資格を喪失する手続きを行います。希望する場合は、改めて任意加入の手続きを行ってください。
下記の書類を御準備のうえ担当課でお手続きください。
- 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバーカード
- 運転免許証等の本人確認書類
- 委任状(本人以外が手続きするとき)
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市民部 医療助成年金課
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電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
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