国民年金 よくある質問

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広報ID1033921  更新日 令和3年2月3日 印刷 

質問出産に伴う国民年金保険料の免除制度について教えてください。

回答

産前産後期間は、届出を行うことで国民年金保険料の納付が免除されます。(免除の対象になるのは平成31年4月分以降の保険料に限られます)
ここでいう産前産後期間とは、出産(または出産予定日)の前1か月から4か月間を指します(単胎の場合。双子以上の多胎の場合は前3か月からの6か月間)。
産前産後の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の計算において定額保険料を納めた場合と同等に取り扱われますので、年金額が減ることはありません。後から納めなおす必要もありません。

免除を受けるには届出が必要です。届出は出産予定日の6か月前から可能です。
なお、出産後でも届出することができます。
出産予定日で届出を行い、実際の出産月が別の月となった場合は、原則として再届出の必要はありません。
例外として以下のケースについては再届出することができます。

  • 実際の出産月を基準とした方が産前産後免除対象月が増える場合
  • ひとりの子を出産する予定として届出していたが、実際には双子が産まれたので産前産後免除対象月が増える場合。(単胎→多胎への変更)


必要な書類については出産前・出産後で異なります。下記ページをご確認ください。

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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
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電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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