住民異動届の際の本人確認について

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広報ID1000391  更新日 令和1年9月19日 印刷 

住民異動届の際には届出人の本人確認書類が必要です

本人になりすましての虚偽の届出を防止するため、転入届、転居届、転出届などすべての住民異動届をする際には、届出人(窓口に来られた方)の本人確認として、官公署が発行する証明書の提示が必要となっています。皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出

転入届、転居届、転出届、世帯変更届など住所や世帯の変更に関する全ての住民異動届

本人確認書類について

写真付きの官公署発行の証明書(Aグループ)1点をお持ちください。お持ちでない場合は、Bグループの証明書2点、あるいはBグループの証明書1点とCグループの証明書1点の計2点をお持ちください。なお、上記の証明書を提示できない場合は、窓口での聞き取り確認を行なった上で、届出を受け付けすることができます。

主な証明書

Aグループ(写真付きの官公署発行の証明書)
運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳など

Bグループ(写真なしの官公署発行の証明書)
年金手帳、健康保険証など

Cグループ(官公署以外の発行の証明書)
社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカードなど

代理人が届出をする場合

異動者本人に代わって代理人が届出をする場合、代理人の本人確認書類のほかに、委任状が必要です。

様式は申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。

(注1)必要事項が記載してあれば任意の様式でも構いません。
(注2)代理人が異動者と同一世帯に属する場合には、委任状の提出を省略できます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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