住民異動届の事前作成について
広報ID1055641 更新日 令和8年2月12日 印刷
本庁舎本館市民登録課、都南総合支所市民係、玉山総合事務所住民福祉課の住民異動窓口に「申請書等作成支援端末」を導入し、住所異動の手続きを行う際の申請書等の手書きによる負担を軽減します。
「申請書等作成支援端末」について

「申請書等作成支援端末」には、次の2つの機能があります。
(1) マイナンバーカードを読み取って氏名・住所などを印字する。
(2) 専用フォームから届出内容を事前に入力する。
このページでは「(2) 専用フォームから届出内容を事前に入力する。」について詳しくご説明します。
なお、届出内容の事前入力は、マイナンバーカードの無い方でもご利用いただけます。
事前に入力できる手続きについて
事前に専用フォームから作成できる申請内容は次のとおりです
1 住民異動届書
住所の異動(転入・転出・転居) や世帯の変更(世帯主の変更、世帯の合併・分離)の届出書
2 住民票等の交付申請書(住民異動届と同時に住民票の交付申請を行う場合)
住民異動と併せて請求される住民票等の交付申請書
3 マイナンバーカード及び電子証明書の手続き
電子証明書の発行や更新、電子証明書の暗証番号変や券面の住所等の変更等の申請書
【ご注意ください】
1 申請者の署名など、一部の項目については窓口でご記載いただく必要がありますのでご了承ください。
2 このサービスはオンライン申請ではありません。法令等によりオンライン申請が行えない手続きの負担軽減を目的としたサービスです。
3 作成した申請データは必ず二次元コードを保存し、窓口で申請手続きを行ってください。
手続の内容により二次元コードが複数作成されることがあります。作成された二次元コードは全て保存して窓口にお持ちください。
4 新しく住む住所がわかるものをお持ちいただけると手続きがスムーズです。
5 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを窓口にお持ちいただき、カードの券面を読み取って申請書を作成する機能の方が操作が簡単です。
6 マイナンバーカード・電子証明書に関するお手続きは法定代理人(保護者等)が15歳未満のお子様のお手続きを行う場合を除き、代理人によるお手続きは当日では完了しません。
ご本人様に市役所からお手紙(照会書兼回答書)をお送りし、お送りしたお手紙に必要事項をご記載のうえ代理人に再度お手続きにきていただく必要があります。
事前作成の流れ(専用フォームの利用方法)
1 来庁前に、ご自身のスマートフォン等から専用フォームにアクセスします。
2 専用フォームの案内にそって必要事項を入力します。
3 専用フォームから発行された二次元コードを保存またはプリントアウトします。
4 二次元コードを窓口の「申請書等作成支援端末」で読み取ります。
5 事前入力した内容で窓口のプリンタから申請書を発行します。
6 届出者の署名等、自署をお願いする項目があります。届出内容をご確認のうえ、届出者の署名等を記載いただいて届出が完了します

事前申請機能の専用フォームは下記をクリックしてください。
マイナンバーカードを読み取って氏名・住所などを印字する方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、住民窓口にマイナンバーカードをご持参いただきカードの券面を読み取ることで、より簡単に届出書が作成できます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの読み取りによる届出書の作成は代理人手続では利用できませんのでご注意ください。
利用できる場所
「申請書等作成支援端末」は、次の庁舎の住民異動窓口に設置しています
- 本庁舎本館市民登録課
- 都南総合支所市民係
- 玉山総合事務所住民福祉課
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民登録課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


