住民票等に旧姓(旧氏)を併記することができます

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広報ID1028579  更新日 令和8年1月19日 印刷 

令和1年11月5日から、住民票、個人番号カード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を併記することができます。

これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

また、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方には、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

既に住民票に旧氏が記載されている方の振り仮名の記載については、下記「旧氏の振り仮名の記載について」をご確認ください。

なお、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 

旧氏の記載手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
  2. 個人番号カード(お持ちの方のみ)
    カード内部の情報を更新するため、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要になります。また、署名用電子証明書を搭載する方は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が必要になります。
  3. 旧氏の振り仮名を確認できる資料(預金通帳、キャッシュカード等)

本人確認書類について詳しくは下記のページをご確認ください。

※令和7年12月10日より、戸籍謄本等の持参は原則廃止となりました。

旧氏の振り仮名記載について

住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村長に届け出ることが必要です。一方で通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

また、令和8年5月26日以前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、届出をすることにより振り仮名入り住民票の写しを取得することが出来ます。

届出が必要となった場合は、「本人」または「同一世帯員の方」が窓口・郵送でのお手続きが可能です。

代理人の方がお手続きされる場合は委任状が必要です。委任状の様式は下記のリンクよりご参照ください。

窓口での申請

盛岡市役所市民登録課(本庁舎本館1階)または各支所で申請いただけます。

 

お持ちいただくもの

  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(官公署が発行したもので、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)の写し
  • 旧氏の振り仮名を確認できる資料(預金通帳、キャッシュカード等)

 「通知書に記載の旧氏の振り仮名」と異なった振り仮名を記載する方のみ必要となります。

  • 委任状(代理人の方がお手続きする場合)

郵送での申請

送付先:〒020-8530

岩手県盛岡市内丸12番2号 

盛岡市役所 市民登録課 登録係 宛

(郵送費用は自己負担となります。)

 

送付いただくもの

  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類(官公署が発行したもので、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)の写し
  • 旧氏の振り仮名を確認できる資料(預金通帳、キャッシュカード等)

 「通知書に記載の旧氏の振り仮名」と異なった振り仮名を記載する方のみ必要となります。

  • 委任状(代理人の方がお手続きする場合)

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民登録課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。