住民票等に旧姓(旧氏)を併記することができます

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広報ID1028579  更新日 令和3年6月7日 印刷 

令和1年11月5日から、住民票、個人番号カード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を併記することができます。

これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 

手続きに必要なもの

  1. 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
    (旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
  3. 個人番号カード(お持ちの方のみ)
    カード内部の情報を更新するため、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要になります。また、署名用電子証明書を搭載する方は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が必要になります。

本人確認書類について詳しくは下記のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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