2012年(平成24年)7月9日から外国人住民に住民基本台帳法が適用されます。

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広報ID1000398  更新日 令和5年9月27日 印刷 

2012年7月9日から新しい在留管理制度が始まり、外国人住民に住民基本台帳法が適用されます。同時に外国人登録法が廃止されます。
そのため、外国人住民の手続きが一部変更されます。

改正のポイント

外国人住民にも住民票が作成されます。

日本人住民と外国人住民が同居している世帯でも、世帯全員分の住民票の写しなどが発行できます。

住民票作成対象となる外国人住民

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

(注)上記以外の人や、改正施行日に在留資格がない人(在留期間経過など)については住民票作成の対象となりません。 

外国人登録証に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。

居住地の変更が生じた場合は、住民票の変更の申請と併せて在留カードまたは特別永住者証明書の居住地変更を行います。その際、必ず在留カードまたは特別永住者証明書および有効な旅券などを持参ください。

(注)在留資格の取得・変更などに伴う申請は地方入国管理局での手続きとなります。

他市町村へ引っ越しする場合は転出届が必要となります

2012年7月9日以降は、他市区町村に引越しする場合、盛岡市役所に転出届をして転出証明書受けた後、引越し先の市区町村に転出証明書と在留カード(特別永住者においては特別永住者証明書)を添えて転入の届け出を行ってください。

特別永住者証明書の交付申請を受け付けます

現在の外国人登録証明書は一定の期間「特別永住者証明書」とみなされ、法施行後すぐに切り替える必要はありませんが、以下の項目に該当する方は規定の期間以内に特別永住者証明書の交付申請を行ってください。

また、交付申請を受付してから、交付までに2週間ほどかかります。

  • 住居地以外の記載事項の変更があった場合。

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、に変更が生じた場合は、14日以内に住民登録のある市区町村に届け出てください。

  • 有効期間の更新申請

手持ちの外国人登録証明書、特別永住者証明書の有効期限が近づいたときに届け出てください。

(注)16歳以上の人は有効期間の満了の日の2カ月前、16歳未満の人は有効期間の満了の日の6カ月前から手続きできます。

  • 紛失、盗難、滅失および汚損、毀損した場合。

特別永住者証明書を紛失、汚損などした場合は、それを知った日から14日以内に再発行の申請をしてください。

また、紛失、盗難した場合は特別永住者証明書を紛失、盗難したことが確認できる書類が必要になります。(例:警察署発行の遺失物届出証明書など)

  • 交換希望などによる再交付申請

本人の任意により、特別永住者証明書の再交付を受ける場合に申請してください。

(注)手数料として1600円分の収入印紙が必要です。

必要なもの

  • 有効な旅券
  • 顔写真1枚

縦4センチメートル、横3センチメートルのもの正面、肩口まで写っているもの、無帽、無背景

  • 特別永住者証明書(外国人登録証明書)

受付窓口

盛岡市市役所本庁舎1階市民登録課、玉山総合事務所税務住民課

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