盛岡市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について
広報ID1000518 更新日 平成30年4月1日 印刷
東日本大震災からの復興計画に基づき、岩手県の指定を受けた個人事業者または法人は、申請により、復興産業集積区域内に新設・増設した事業用の資産(施設、設備など)を対象として、固定資産税の課税免除を受けることができます。
制度の概要
東日本大震災からの復興・再生を目的とした岩手県産業再生復興推進計画は、平成24年3月30日に内閣総理大臣から認定を受けました。これに伴い、岩手県の指定を受けた個人事業者または法人が、復興産業集積区域内において新たに取得した資産の固定資産税を最大で5年間免除します。なお、1月1日現在で事業の用に供している資産が対象となります。
対象者
平成24年3月30日から令和3年3月31日までに、岩手県から指定を受けた個人事業者または法人。盛岡市については、業種が食料品製造業、または、電子部品・デバイス・電子回路製造業で、東日本大震災復興特別区域法第37条または第39条を指定根拠とする個人事業者または法人が対象となります。なお、指定の申請にあたっては、指定事業実施計画などを記載した申請書を盛岡市ものづくり推進課経由で岩手県に提出してください。
対象物件
平成24年3月30日以降に新たに取得した事業の用に供する土地、家屋および償却資産。(ただし土地については、取得した翌日から起算して、1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。)
申請に必要なもの
- 盛岡市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除申請書(下記よりダウンロードできます)
- 認定地方公共団体(岩手県)に提出した申請書などの写し(実施計画書を含む)
- 指定書の写し
- 認定書の写し(申請時に未交付の場合は、交付後、速やかに添付)
- 配置図、平面図など(土地・家屋に関するもの)
- 減価償却資産の償却額に関する明細書
- その他市長が必要と認めるもの
申請書の提出期限
毎年1月31日(課税免除の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日まで)
受付場所
指定の申請・復興産業区域に関すること
盛岡市役所別館7階 ものづくり推進課
固定資産税の課税免除に関すること
盛岡市役所別館6階 資産税課
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530 ファクス番号:019-622-6211
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