被災代替償却資産特例の適用について
広報ID1019014 更新日 令和6年7月23日 印刷
被災代替償却資産特例の適用について
東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産の代替資産については、固定資産税の特例措置を受けることができます。この特例措置の適用を受けようとする場合は、下記の要領により書類を作成のうえ申告してください。
要領
対象者
東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産(事業用資産)の所有者
特例対象となる償却資産
- 東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産(以下「被災資産」という)に代わるものとして取得した資産
- 被災資産を復旧し、または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
対象となる代替資産の取得期間
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得されたもの
特例率など
資産を取得した翌年度から4年度分、その課税標準額を2分の1に軽減します
提出書類
- 代替資産に係る課税標準の特例適用申請書 (下記よりダウンロードできます)
- 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表(下記よりダウンロードできます)
- 被災資産所在地の市町村から発行された「り災証明書」
- 代替資産の所有者が、被災資産所有者の相続人や合併法人などである場合、そのことを証する書類
なお、申請書は「申請書」のページからもダウンロードできます(記入例を参考に記入ください)。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 償却資産係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8407
ファクス番号:019-622-6211
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