罹災証明書の交付について

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広報ID1041079  更新日 令和5年3月18日 印刷 

自然災害により住家等が一定以上の被害を受けた場合、被害の程度を証明する罹(り)災証明書を交付します。

罹災証明書とは

自然災害により建物に被害を受けた場合、所有者等の申請により、被害を受けた建物及び被害の程度を証明するものです。罹災証明書は、被災者生活再建支援金、税、保険料等の減免や猶予をはじめさまざまな被災者支援策が受けられるかどうかの判断材料となります。

なお、火災によるり災証明書は、火災にあった建物の所在地を所管する消防署・出張所までお問い合わせください。

申請期限

災害が発生した日の翌日から起算して1月以内です。ただし、被害状況がわかる日付入りの写真をお持ちの場合などはこの限りではありませんので、お問い合わせください。

申請できる人

罹災者本人及び災害による被害を受けた建物に係る固定資産税の納税義務者の納税管理人とし、その人から委任を受けた人は、代理人として申請することができます。

申請方法

次の書類を資産税課へ提出してください。

  • 罹災証明交付申請書
  • 被災状況がわかる日付入りの写真複数枚(災害発生から1月以上経過している場合)
  • 委任状もしくは納税通知書の写し(代理人による申請の場合)
  • 賃貸借契約書等の写し(借家の場合)

自己判定方式を採用する場合は写真等の追加書類が必要です。「自己判定方式について」をご確認ください。

罹災証明交付申請書はこちらからダウンロードできます。

マイナンバーカードを利用してマイナポータル(ぴったりサービス)から申請ができます

令和4年12月26日から、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続ができるようになりました。

電子申請をするには

パソコンまたはタブレット端末から申請する場合は以下の環境が必要です。

  • パソコンまたはタブレット機器本体
  • マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの※1)
  • ICカードリーダー

スマートフォンで申請する場合は以下の環境が必要です。

  • スマートフォン(対応機種のみ※2)
  • マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの※1)

証明書発行に係る手数料

無料です。

自己判定方式について

 被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する物件について、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」であることに合意する場合、現地調査を行わず申請者から提供された写真をもとに判定を行います。自己判定方式を希望する場合は、次の書類が必要です。

  • 建物全景写真(周囲4面4枚以上、日付入りのもの)
  • 表札写真(ある場合)
  • 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真(日付入りのもの)
  • 被災した住家の図面(配置図、平面図、立体図)(ある場合)

再調査について

交付された罹災証明書の被害の程度について、相当の理由により修正を求めるときは、建物の被害認定に係る再調査を申請することができます。

再調査は罹災証明書の交付を受けた日の翌日から1月以内に申請が必要です。なお、自己判定方式を採用している場合は、再調査の対象となりません。

住まいが災害にあったら記録しましょう

罹災証明の交付申請や損害保険などの請求に使用する場合がありますので、片付ける前にカメラやスマートフォンで被害状況の写真を撮影しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530 ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。