家屋に対する課税のしくみ
広報ID1000510 更新日 令和8年5月8日 印刷
家屋の価格
家屋の価格は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
家屋の価格=再建築費評点数×経年減点補正率×1点当たり価額
- 再建築費評点数
評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を評点数にしたものです。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過・積雪・寒冷によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。 - 1点当たり価額
物価水準、設計管理費などによる補正です。
なお、家屋の課税標準額は、原則として価格(評価額)と同じです。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和13年(2031年)3月31日までに新築された専用住宅または併用住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築の翌年度から次の期間の固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
- 3階建以上の中高層耐火住宅など 5年間
- それ以外の一般住宅 3年間
対象となる居住部分の床面積については、以下のとおりです。ただし減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
| 新築時期 |
(イ)専用住宅と併用住宅 (ロ)以外 |
(ロ)賃貸共同住宅(アパート) (独立した1区画の面積) |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日まで |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
40平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 | |
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
令和13年(2031年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)について、新築の翌年度から次の期間の固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
- 3階建以上の中高層耐火住宅など 7年間
- それ以外の一般住宅 5年間
対象となる居住部分の床面積については、以下のとおりです。ただし減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
| 新築時期 |
(イ)専用住宅と併用住宅 (ロ)以外 |
(ロ)賃貸共同住宅(アパート) (独立した1区画の面積) |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日まで |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
40平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 | |
なお、減額の適用には、新築した際に申告書などの提出が必要です。
耐震改修住宅に対する固定資産税の減額措置
昭和57年(1982年)1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)に対し令和13年(2031年)3月31日までの間に、補助金を除く自己負担額50万円を超える耐震改修工事を行った場合、市に工事完了後原則3カ月以内に申告をすると、翌年度分に限り、その改修住宅の固定資産税の2分の1相当額が減額されます。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
なお、減額の適用には、耐震基準に適合した工事であることの証明書などの関係書類が必要です。(注)ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものに係る改修は2年度分減額されます。
バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額措置
新築した日から10年以上を経過した住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、(1)65歳以上の人、(2)介護保険法の要介護か要支援の認定を受けている人、(3)障がい者のいずれかの人が居住する住宅に対し、令和13年(2031年)3月31日までの間に、補助金を除く自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事(改修後の住宅の床面積が以下の範囲内であること)を行った場合、市に3カ月以内に申告をすると、翌年度分に限り、その改修住宅の固定資産税の3分の1相当額が減額されます。減額の対象となる床面積は、1戸当たり100平方メートルまでです。
| 改修工事完了日 | 床面積 |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
なお、減額の適用には工事明細書、写真などの関係書類が必要です。
熱損失(省エネ)改修住宅に対する固定資産税の減額措置
平成26年(2014年)4月1日以前に建てられた住宅(併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、令和13年(2031年)3月31日までの間に、補助金を除く自己負担額が60万円を超える、窓を含む壁、床等が省エネ基準に新たに適合することとなる改修工事(改修後の住宅の床面積が以下の範囲内であること)を行った場合、市に工事完了後3カ月以内に申告をすると、翌年度分に限り、その改修住宅の固定資産税の3分の1相当額が減額されます。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
| 改修工事完了日 | 床面積 |
|---|---|
| 令和8年3月31日以降 |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
なお、減額の適用には省エネ基準に適合した工事であることの証明書などの関係書類が必要です。
特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額措置(特定耐震改修)
昭和57年(1982年)1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅については、その建物の床面積の2分の1以上が居住用として使用されているもの)に対し、令和13年(2031年)3月31日までの間に、工事費50万円を超える耐震改修工事(改修後の住宅の床面積が以下の範囲内であること)を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合に、工事完了年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の2相当額が減額されます。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
| 改修工事完了日 | 床面積 |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
なお、減額の適用には、耐震基準に適合した工事であることの証明書や認定長期優良住宅に該当することとなったことを証する書類等が必要です。(注)ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものに係る改修の場合は、2年度分減額されます(翌年度分は固定資産税額の3分の2相当額が減額され、翌々年度分は税額の2分の1相当額が減額)。
特定熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額措置(特定省エネ改修)
平成26年(2014年)4月1日以前に建てられた住宅(併用住宅については、その建物の床面積の2分の1以上が居住用として使用されているもの)に対し、令和13年(2031年)3月31日までの間に、工事費60万円を超える省エネ改修工事(改修後の床面積が以下の範囲内であること)を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合に、工事完了年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の2相当額が減額されます。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
| 改修工事完了日 | 床面積 |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日以降 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
なお、減額の適用には、省エネ基準に適合した工事であることの証明書や認定長期優良住宅に該当することとなったことを証する書類等が必要になります。
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
マンションの長寿命化を促進させるため、以下の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、市に工事完了後3カ月以内に申告すると、翌年度分に限り、当該マンションに係る固定資産税額の2分の1相当額を減額します。マンション管理組合の管理者等による申告も可能です。減額の対象となる床面積は、1戸当たり100平方メートルまでです。
- 新築された日から20年以上が経過している。
- 総戸数が10戸以上である。
- 過去に長寿命化工事を1回以上実施している。
- 区分所有者の専有部分が居住用部分である。
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金の引き上げを行っている。または、助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直している。
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財政部 資産税課 家屋第一・第二係
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