固定資産の使用者を所有者とみなす制度について
広報ID1046407 更新日 令和5年12月14日 印刷
固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されますが、所有者が不明の場合は課税の公平性を確保するために、該当資産の使用者を所有者とみなす制度が設けられています。
制度概要
令和2年度税制改正において、市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税及び都市計画税を課すことができることとされました。
また、使用者を所有者として課税する場合は、使用者に事前に通知します。
使用者とは
該当の固定資産について継続的に使用している事実が客観的に確認できる者や、所有者と同等程度の利益を享受し行政サービスとの間に一般的な受益関係が確認できる者のことを言います。
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