償却資産の申告について
広報ID1000513 更新日 令和5年12月1日 印刷
償却資産とは
固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産に対しても課税されます。償却資産とは、工場や商店、アパートなどを経営している会社・個人が、その事業のために所有している土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。構築物・機械・器具備品などが該当します。
資産の種類 |
具体例 |
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構築物 | 舗装路面、広告塔、門扉、緑化施設 |
構築物(建物) | プレハブ等の簡易な建物で、基礎がないもの |
構築物(建物付属設備) |
テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建物設備・内装 受変電設備、自家発電設備、蓄電池電源設備 |
機械及び装置 | 製造加工機械(金属・縫製・印刷・食品等)、機械式駐車場設備、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く) |
船舶 | 遊覧船、レジャーボート |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー |
車両及び運搬具 |
フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバーが0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999) 台車など(自動車税の対象となるものは除く) |
工具・器具及び備品 | パソコン、看板、陳列棚、理・美容機器、ルームエアコン、応接セット、監視カメラ |
ただし、以下の場合については、課税の対象となりません。
- 自動車税・軽自動車税の対象(乗用車、最高時速35km未満のトラクター・田植機などの農耕作業用自動車)(※詳細:ページ下のリンクを参照)
- 無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権など)や繰越資産(開業費、施設の賃借に係る権利金など)
- 耐用年数1年未満、または取得価格10万円未満で、一時的に損金(費用)に算入するもの
- 取得価格20万円未満の資産で3年間で一括して均等償却するもの
- 非減価償却資産(美術品、古文書、遺物等。取得価格100万円以上で経年により価値の下がらないもの)
- 棚卸資産など(商品など)
- リース資産(平成20年4月1日以降に締結されたファイナンスリース、取得価格20万円未満)
償却資産の例示(業種ごと)
業種 | 対象となる主な償却資産の例 |
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共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机、応接セット、キャビネット、金庫、レジスター、看板、ネオンサイン、舗装路面、街灯 太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)、内装工事(テナントとして借りている場合) |
製造業 | 受変電設備、金属製品製造加工機械、食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具 |
印刷業 | 製版機、印刷機、裁断機 |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、発電機 |
娯楽業 | パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備 |
飲食店業 | 厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫 |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、サインポール |
医・歯業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、消毒滅菌用機器 |
小売業 | 陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、日よけ |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー |
不動産貸付業 | 受変電設備、外構工事(門・塀・緑化施設等)、駐車場等の舗装 |
駐車場業 | 受変電設備、立体駐車場の機械設備(ターンテーブル等)、駐車場管理システム、舗装路面 |
アパート経営業 | 塀・フェンス、門、屋外電気・給排水・ガス設備、自転車置場、ゴミ置場、屋内の備付電化製品 |
農業 |
代かき機・あぜぬり機等(取外し可能なもの。乗用部分を除く)、草刈機(手押し)、ビニールハウス、育苗機、農作物の皮取り機、選別機、乾燥機 |
償却資産の評価について
償却資産の評価額は、固定資産評価基準により次の算式に基づき求められます。
取得時期 | 評価額 |
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前年中に取得した償却資産 | 取得価格×(1-減価率÷2) |
前年前に取得した償却資産 | 前年度評価額×(1-減価率) |
税率と免税点
- 税率は1.4%
- 税相当額=課税標準額(土地・家屋も含めた総合計)×税率(1.4%)
- 評価額の合計(決定価格)が課税標準額となります。
- 償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
提出書類
申請者 |
提出する書類 |
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償却資産に該当する資産がある |
償却資産申告書 種類別明細書(増加・全資産用) |
償却資産に該当する資産がない |
償却資産申告書 (申告書の備考欄の「4.該当資産なし」を○で囲んで提出してください。) |
申請者 | 提出する書類 |
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増加した資産がある |
償却資産申告書 種類別明細書(増加・全資産用) |
減少した資産がある |
償却資産申告書 種類別明細書(減少資産用) |
増加資産と減少資産の両方がある |
償却資産申告書 種類別明細書(増加・全資産用) 種類別明細書(減少資産用) |
申告している資産に異動がない |
償却資産申告書 (申告書の備考欄の「2.異動なし」を○で囲んで提出してください。) |
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき、毎年評価し、価格を決定します。
昨年度までに申告されている方や新たに償却資産の所有が見込まれる方には12月上旬~下旬に申告書類をお送りしています。市から申告書等が送付されていない事業主の方は、ご連絡ください。
この償却資産の申告は、インターネットを利用した電子申告(通称:eLTAX(エルタックス))でも可能です。なお、電子申告は利用届出などの手続きが必要となります。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
また、申告書受理後、地方税法に基づいて実地調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)を行うことがあります。これは申告内容が適正に評価や課税に反映されているかを確認する目的で実施されるものですので、ご協力をお願いします。
申告の詳細
上記のほか、詳細は下記『申告の手引き』等を確認のうえ、申告してください。
お持ちの資産の内容によっては、
- 特例が適用される
- 申告の対象外となる
- 耐用年数の変更手続きが必要となるケースもあります。
- 申告の手引き (PDF 1.3MB)
- 償却資産申告書(様式)
- Q&A
- 市税の電子申告(エルタックス)の利用について
- 非課税・わがまち特例について
- 被災代替償却資産特例の適用について
- 軽自動車税申告のお願い(※農耕作業車など)
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 償却資産係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8407
ファクス番号:019-622-6211
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