固定資産税の適正評価のために家屋調査にご協力ください

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広報ID1000511  更新日 令和6年7月9日 印刷 

家屋調査にご協力ください

家屋の新築または増改築をすると、その翌年に固定資産税のもととなる家屋の価格(評価額)が決定されます。市では、この価格を算出するために家屋の現地調査を行います。

なお、職員は固定資産評価補助員証を携帯し、名札を着用しています。

家屋調査のながれ

登記所からの通知や建築確認申請などにより家屋の新築または増改築を把握した場合、市から家屋の所有者へ葉書やお電話で家屋調査の依頼を行います。
家屋調査は、担当職員が家屋の外観や建物内部に立入って、内装の仕上げ、建築設備の種類や数量などを確認したり、所有者の方への聞き取り、建築資料等により行います。
また、調査の際、建築資料等のご提供をお願いすることがあります。

建築資料の例
建物平面図
建物立面図
竣工図面集 など

(注) プライバシーの都合などにより一部の部屋への立入りが難しい場合は、当該の部屋のみ聞き取りなどにより対応することもできますので、家屋調査の際にお申し出ください。
(注) 建築確認申請等が不要な新増改築(延床80平方メートル以下)を行った場合は、市において、当該事実を把握できない場合がありますので、市にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 家屋第一・第二係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8403
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。