国民年金の第1号被保険者

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1003597  更新日 令和6年4月1日 印刷 

対象は自営業、農林漁業、学生、無職の人などです。

第1号被保険者の対象者

国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーター、無職などの人(第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない人)が対象です。

第1号被保険者の手続き

資格取得や喪失の手続き
手続きの内容 必要書類

退職したとき

(厚生年金をやめて第1号被保険者になる手続き)

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類
  • 被保険者資格喪失証明書や離職票など退職日等が確認できる書類

配偶者の扶養から外れたとき

自分を扶養していた配偶者が退職したとき

自分を扶養していた配偶者が65歳になったとき

(第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続き)

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類
  • 被扶養者資格喪失証明書や配偶者の離職票など、扶養から抜けた日や配偶者の退職日等が確認できる書類

外国へ転出するとき

(第1号被保険者資格を喪失する手続き)

  • 本人確認書類(運転免許証や在留カードなど)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類

外国から転入するとき

(第1号被保険者になる手続き)

  • 本人確認書類(運転免許証や在留カードなど)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類
付加保険料の納付または辞退を申込むとき
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類
過去に免除や猶予された保険料の追納を希望するとき
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類
基礎年金番号通知書や納付書の再発行の手続き
手続きの内容 必要書類

第1号被保険者の方が、基礎年金番号通知書の再交付を希望するとき

(紛失やき損など)

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類
保険料の納付書の再交付を希望するとき
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバー確認書類

盛岡年金事務所へお申し込みください。

 電話番号 019-623-6211

 お電話での申込みの際は、基礎年金番号が確認できる年金手帳などを御準備のうえお問い合わせください。

 

マイナポータルから国民年金の加入手続きが電子申請できます

 国民年金第第1号被保険者の資格取得・種別変更(退職などに係る国民年金の加入)の手続きについては、マイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。申請にはマイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を24時間いつでも申請することができるため、紙の申請書より簡単に手続きができます。

 また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。お手続きの際は、是非ご利用ください。

 詳しくはマイナポータルをご確認ください。

保険料の免除制度について(納付が困難な場合や産前産後期間など)

経済的な理由により保険料の納付が困難なときや産前産後期間などは、定額保険料の納付が免除または猶予となる次の制度があります。

保険料の納付が困難な場合はお早めに相談の上、申請などの必要な手続きをしてください。

必要な書類等は、免除の種類に応じて下記リンク先を御確認ください。

第1号被保険者の保険料

定額保険料

第1号被保険者の月々の保険料は、年齢、性別、所得などにかかわらず定額です。
付加保険料も併せて納付するときは、月額で400円が加算となります。

  • 令和4年度 月額1万6590円
  • 令和5年度 月額1万6520円
  • 令和6年度 月額1万6980円

付加保険料

第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者は、通常の定額保険料のほかに、付加保険料を納付することで老齢基礎年金に加えて付加年金を受け取ることができます。

  • 付加保険料 月額400円
  1. 付加保険料は、申し込みをした月の分から納付することができます。
  2. 国民年金保険料の免除、納付猶予または学生納付特例の承認を受けているときは、付加保険料を納めることはできません。(産前産後期間免除を除く)
  3. 国民年金基金と付加保険料との二重納付はできません。いずれかの選択となります。

保険料の納付方法

月々の保険料の納付期限は、翌月末日です。(ただし、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は納付書を使用して保険料を納めることができます)。
納付方法は、下記のとおりです。

納付書による現金納付

自宅に郵送される納付書によって、お近くの銀行や郵便局などの金融機関または指定のコンビニエンスストアで納めます。

また、スマートフォンアプリによる電子決済も可能です。詳しくは年金機構のホームページをご確認ください。

口座振替による納付

銀行などの金融機関の事前に指定した預金口座から、口座振替によって保険料を納めます。口座振替の際の手数料はかかりません。

口座振替による納付には、事前の申込みが必要です。

口座振替の申込み方法

通帳、通帳届け出印、基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)を持参のうえ、銀行などの金融機関またはお近くの年金事務所(盛岡市の管轄は盛岡年金事務所)に申し込みます。

なお、口座振替の開始月については、申込み後に日本年金機構から送付されるはがき(口座振替開始のお知らせ)をご確認ください。

クレジットカードによる納付

お近くの年金事務所(盛岡市の管轄は、盛岡年金事務所)に申し込むことにより、クレジットカードで納付することもできます。

インターネットバンキングなどによる電子納付

自宅からインターネットを利用して、電子納付をすることもできます。

保険料の前納割引制度

一定期間の保険料をまとめて前払いする場合、1か月ごとに納付した場合に比べて保険料が割引されます。割引となる額は、前納する月数や納付の方法によって異なります。

保険料は最大で2年分まで前納することができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページを御確認ください。

口座振替・クレジットカードによる前納

6か月、1年または2年分の保険料を前納することができます。

口座振替の場合は口座を開設している金融機関または盛岡年金事務所、クレジットカードによる納付の場合は盛岡年金事務所で申込みを行ってください。

 

現金(納付書)による前納

自宅に郵送される納付書(国民年金保険料納付案内書)を添えて、お近くの銀行などの金融機関または指定のコンビニエンスストアで納めます。

なお、2年前納を希望する場合は「2年前納保険料を現金で納付したい」旨をお早めに盛岡年金事務所にお申し出ください。

口座振替早割(1か月前納)

1か月早く口座振替で納付することにより、月額保険料が50円割引となります。

他の口座振替前納と同様に、事前の申込みが必要です。

税金の控除

納付した国民年金保険料は、全額が年末調整や確定申告の際の「社会保険料控除」の対象となります。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。