国民年金の第3号被保険者
対象は,会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
第3号被保険者の対象者
厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員として加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている,20歳以上60歳未満の人が対象です。
第3号被保険者の手続き
主に配偶者の勤務先での次のような手続きとなりますが,配偶者が退職したときなどは,お住まいの市区町村で,第1号被保険者になる届け出が必要となります。
マイナンバーでの届出について
お住いの市区町村での手続きの際には,下記の必要な書類のほかにマイナンバーカードなどのマイナンバーの確認書類が必要です。
盛岡市でのマイナンバーによる届出の際は本人確認を行います。必要な書類についてはリンク先をご覧ください。
配偶者に扶養されるとき(結婚したとき・配偶者が就職したとき・自分の収入が減ったときなど)
種別
本人:第1号(第2号・任意加入・未加入) から 第3号(配偶者:第2号) に
必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養される場合は,20歳以上60歳未満の人は,第3号被保険者になります。手続きは,配偶者の勤務先で行います。
必要なもの
配偶者の勤務先に確認してください。
配偶者が退職したとき(配偶者が65歳に到達したとき)
種別
本人:第3号から第1号 に(配偶者:第2号から第1号(資格喪失・任意加入)) に
必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入している配偶者が退職したり,65歳に到達すると第2号被保険者の資格を喪失します。この場合で,20歳以上60歳未満の人は,市区町村で,第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。
必要なもの
年金手帳,配偶者の退職年月日が記載された書類
(注)退職年月日が記載された書類とは,健康保険資格喪失証明書,離職票,退職証明書,雇用保険受給資格者証などとなります。
配偶者の扶養から外れたとき(自分の収入が増えたとき・離婚したとき・配偶者が死亡したときなど)
種別
本人:第3号 から 第1号 (配偶者:第2号) に
必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れた場合は,20歳以上60歳未満の人は,市区町村で,第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。
必要なもの
年金手帳,離婚または扶養から外れた年月日が記載された書類
(注)離婚または扶養から外れた年月日が記載された書類とは,戸籍謄本,被扶養者資格喪失証明書などとなります。
自分が就職したとき
種別
第3号(第1号・任意加入・未加入) から 第2号 に
必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入する場合は,第2号被保険者になります。手続きは,勤務先で行います。
必要なもの
勤務先に確認してください。
過去に免除または猶予となっていた保険料を追納したいとき
種別
第1号(第2号・第3号・任意加入・未加入)
必要な手続き
過去の第1号被保険者の期間に,納付が免除または猶予された保険料は,その後,10年以内の期間であれば,追納することができます。
免除または猶予された保険料の追納を希望するときは,市区町村で,申し込みをします。
必要なもの
年金手帳
60歳になるとき(原則)65歳未満である((特例)70歳未満である)
種別
第3号(第1号・未加入・任意加入) から 資格喪失・任意加入 に
必要な手続き
任意加入被保険者の対象者となる場合で,任意加入を希望するときは,市区町村で,任意加入の申し出をします。(60歳時点で,厚生年金または共済組合に加入している人(第2号被保険者)の場合は,退職したりして,第2号被保険者の資格を喪失したときの手続きとなります。)
また,任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の申し込みの手続きも必要となります。
必要なもの
年金手帳,通帳,通帳届け出印など
(注)年金手帳は,配偶者の分も併せて,複数ある場合は,全て用意してください。年金手帳が無い場合は,基礎年金番号通知書,厚生年金保険被保険者証,本人確認ができるものなどを用意してください。
そのほか,共済組合年金加入期間確認通知書(配偶者も含めて,共済組合に加入したことがある場合),戸籍謄本(婚姻期間を確認する場合)などが必要となる場合もあります。
住所または氏名が変わったとき
種別
第3号
必要な手続き
第3号被保険者の場合は,配偶者の勤務先で,国民年金の住所または氏名の変更の届け出をします。
必要なもの
配偶者の勤務先に確認してください。
年金手帳をなくしたとき
種別
第3号
必要な手続き
第3号被保険者の場合は,年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)で,再発行の申請をします。
必要なもの
盛岡年金事務所へお問い合わせください。
年金加入記録を確認したいとき
種別
第1号・第2号・第3号・任意加入・未加入・年金受給者
必要な手続き
年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)で,加入期間や保険料の納付状況などの記録を確認します。(事前登録をすることで,インターネットで確認することも可能です。)
必要なもの
年金証書,年金手帳など
(注)年金手帳は,配偶者の分も併せて,複数ある場合は,全て用意してください。年金手帳が無い場合は,基礎年金番号通知書,厚生年金保険被保険者証,本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など)を用意してください。
そのほか,共済組合年金加入期間確認通知書(配偶者も含めて,共済組合に加入したことがある場合),戸籍謄本(婚姻期間を確認する場合)などが必要となる場合もあります。
第3号被保険者の保険料
第3号被保険者は,個別に国民年金保険料を納める必要は,ありません。また,配偶者の給料から差し引かれることもありません。
保険料は,配偶者の加入する厚生年金保険または共済組合が拠出金として負担します。なお,第3号被保険者の期間は,老齢基礎年金の受給資格期間となり,将来の老齢基礎年金額の計算では,保険料の納付済期間に算入されます。
届け出漏れや離婚したときは
第3号被保険者の手続きの関係では,新たに下記の制度も実施されていますので,年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)で,加入期間や保険料の納付状況の記録などを確認のうえ,必要な手続きをしてください。
盛岡年金事務所
〒020-8511 盛岡市松尾町17番13号
電話:019-623-6211
ファクス:019-622-3329
第3号被保険者の特例届出
この特例措置は,第3号被保険者の届け出が遅れたり,届け出を忘れてしまったりした過去の届け出漏れの期間であっても,年金事務所への届け出により,昭和61年4月以降の第3号被保険者の期間に該当すれば,そのすべての期間が,さかのぼって認められることとなるものです。
第3号被保険者になる手続きは,厚生年金または共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されることにより,配偶者の勤務先を経由して,年金事務所に届け出がなされるものですが,過去に,この届け出が遅れたり,届け出を忘れてしまったりした場合は,保険料の未納期間と同じ扱いになってしまい,将来の老齢基礎年金額が少なく計算されて,場合によっては,各種年金が全く受け取れなくなることもありますので,注意が必要です。
第3号被保険者に該当したときは,速やかに配偶者(第2号被保険者)の勤務先で手続きをする必要がありますが,過去に第3号被保険者の届け出漏れなどの期間があるような場合など,詳しくは,年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)に確認してください。
(注意)
- 第3号被保険者の特例届出は,まだ年金を受給していない人および既に年金を受給している人のいずれも対象となります。
- 第3号被保険者の特例届出によって,さかのぼって認められても,第3号被保険者の届け出漏れの期間に障がいを負った場合は,障害基礎年金の受給にかかる納付要件としての保険料の納付済期間にはなりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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