産前産後期間免除制度

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広報ID1025034  更新日 令和2年4月1日 印刷 

産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある場合、届出を行うことで保険料の支払いが免除されます。
(出産予定日の6か月前から届出できます。)

免除対象となる保険料と免除期間

平成31年4月分以降の国民年金保険料が免除対象となります。

免除期間は出産月(出産前に届出する場合は出産予定月)の前月からの4か月間です。ただし、多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は出産月(出産予定月)の3か月前からの6か月間です。

出産とは妊娠85日以上の分娩を指し、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。

出産予定日の6か月前から届出をすることができます。また、出産後に届出することも可能です。

免除対象となる方

平成31年2月1日以降に出産される方(出産された方)で、上記の免除期間内に国民年金第1号被保険者期間がある方です。

なお、海外居住者等で国民年金に任意加入されている期間の保険料は免除対象外となります。

免除期間の取り扱い

  • 産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金等の金額計算上、国民年金保険料を納付した期間と同等の取り扱いとなります。従来の保険料納付免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除より有利な条件となりますので、産前産後期間について、すでに従来の免除、猶予等を受けている場合は、産前産後免除制度に切り替えの届出をすることができます。
  • 付加保険料(月額400円)に加入中の方は、産前産後免除期間中は付加保険料のみを納付していただくことになります。付加保険料は産前産後免除の対象に含まれませんのでご注意願います。
  • 国民年金基金、農業者年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入中の方は、従来の免除制度とは異なり、産前産後免除の適用により加入資格を喪失することはありません。
  • 産前産後期間について被保険者が保険料をすでに納付している場合は、過去2年1か月までの間に未納期間があった場合はその期間の保険料に充当され、充当後の残額が還付されます。

免除期間変更の届出

出産前に届出を行った方は、以下の場合に限り免除期間変更の届出をすることができます。

  • 出産予定月と実際の出産月が異なっており、実際の出産月を基準月とした方が産前産後期間免除対象となる月数が多くなる場合。
  • 単胎妊娠として申請を行ったが、その後多胎妊娠であることが判明し、結果として産前産後期間免除対象となる月数が多くなる場合。

なお、出産後に届出する方は、出産予定月と実際の出産月が異なった場合、出産予定月を基準月とした届出をすることはできません。

届出先

住民登録先の市区町村での届出となります。盛岡市に住民登録がある方は、本庁舎2階医療助成年金課、都南総合支所1階税務福祉係、玉山総合事務所1階健康福祉課で届出できます。

盛岡市で里帰り出産をされる方で、盛岡市に住民登録がなく住民登録先市区町村での届出が難しい場合は、盛岡年金事務所にお問い合わせください。また盛岡市に住民登録があり、他市町村で里帰り出産し盛岡市の窓口での届出が難しい場合は、全国最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

届出に必要な書類

  • 出産前に届出する方
    母子健康手帳や医師が作成した妊娠証明書等、出産予定日及び胎児数が確認できるもの。
    (母子健康手帳は胎児1人につき1冊発行されます。多胎妊娠の場合は2冊以上お持ちください。)
  • 出産後に届出する方
    年金事務所に届出する方や、市区町村に届出する方で母子が別世帯となる場合は、出生届受理証明書、医師や助産師等が作成した出生証明書、戸籍謄本等、出産日、胎児数及び母子の関係が確認できるもの。
    市区町村に届出する方で母子が同一世帯の場合は原則不要。ただし出生届を住民登録地以外の市区町村に提出した方は、出生届受理証明書や出生証明書が必要となる場合があります。
  • 死産、流産、早産、人工妊娠中絶に伴い届出する方
    死胎埋火葬許可証や医師や助産師が作成した死産証書等、分娩日及び胎児数が確認できるもの。
    (死胎埋火葬許可証は死産となった胎児1人につき1通発行されます。)

届出の際には以上の書類のほか、マイナンバーカードなどのマイナンバー確認書類や本人確認書類が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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