国民年金の任意加入被保険者
任意加入被保険者の対象者
原則として,20歳以上60歳未満である国内在住の国民年金被保険者ではない人で,過去に国民年金の未加入期間,保険料の未納期間などがあったり,海外に居住しているなど,次のいずれかに該当する場合は,本人の希望により,国民年金に任意加入することができます。
原則:65歳未満で,老齢基礎年金額を満額にしたい(近づけたい)場合
- 国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
(注1)老齢基礎年金額が満額(保険料の納付済期間などの月数が480月(満期))になるまで,または65歳になるまでの間,任意加入することができます。
(注2)既に繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している人は,任意加入できません。
特例:70歳未満で,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合のみ
- 1965年(昭和40年)4月1日以前生まれの65歳以降70歳までの間に受給権が確保できる人で,国内に住む60歳以上の人,または国外に居住している20歳以上の日本人
(注)70歳になるまでの間で,老齢基礎年金の受給資格期間(120月)を満たすまで,任意加入することができます。
任意加入被保険者の手続き
任意加入は,申し出を行った日からとなり,原則として,最高で65歳になるまで(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は,最高で70歳になるまで)の間しか,加入することができません。
また,保険料の納付も,申し出をした月の分からとなり,さかのぼって納めることはできませんので,注意が必要です。
任意加入被保険者となるためには,住んでいる市区町村への申し出など,下記のような手続きが必要となります。
任意加入被保険者の対象者となる場合で,任意加入を希望するときは,これまでの加入期間や保険料の納付状況の記録などを確認の上,早めに申し出をしてください。
マイナンバーでの届出について
手続きの際には,下記の必要な書類のほかにマイナンバーカードなどのマイナンバーの確認書類が必要です。
マイナンバーでの届出の際は本人確認を行います。必要な書類についてはリンク先をご覧ください。
過去に免除または猶予となっていた保険料を追納したいとき
種別
第1号(第2号・第3号・任意加入・未加入)
必要な手続き
過去の第1号被保険者の期間に,納付が免除または猶予された保険料は,その後,10年以内の期間であれば,追納することができます。免除または猶予された保険料の追納を希望するときは,市区町村で,申し込みをします。
必要なもの
年金手帳
60歳になるとき,(原則)65歳未満である((特例)70歳未満である)
種別
第1号・第3号・未加入(任意加入) から 資格喪失・任意加入 に
必要な手続き
任意加入被保険者の対象者となる場合で,任意加入を希望するときは,市区町村で,任意加入の申し出をします。(60歳時点で,厚生年金または共済組合に加入している人(第2号被保険者)の場合は,退職したりして,第2号被保険者の資格を喪失したときの手続きとなります。)また,任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の申し込みの手続きも必要となります。
必要なもの
年金手帳,通帳,通帳届け出印など
(注)年金手帳は,配偶者の分も併せて,複数ある場合は,全て用意してください。年金手帳が無い場合は,基礎年金番号通知書,厚生年金保険被保険者証,本人確認ができるもの(運転免許証,保険証など)を用意してください。
そのほか,共済組合年金加入期間確認通知書(配偶者も含めて,共済組合に加入したことがある場合),戸籍謄本(婚姻期間を確認する場合)などが必要となる場合もあります。
60歳以上で退職したとき(原則65歳未満((特例70歳未満))
種別
第2号(未加入)から資格喪失・任意加入 に
必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入している人が退職したときなど,第2号被保険者の資格を喪失した場合,任意加入を希望するときは,市区町村で,任意加入の申し出をします。また,任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の申し込みの手続きも必要となります。
必要なもの
年金手帳,通帳,通帳届け出印,退職年月日が記載された書類など
(注)年金手帳は,配偶者の分も併せて,複数ある場合は,全て用意してください。年金手帳が無い場合は,基礎年金番号通知書,厚生年金保険被保険者証,本人確認ができるもの(運転免許証,保険証など)を用意してください。
退職年月日が記載された書類とは,健康保険資格喪失証明書,離職票,退職証明書,雇用保険受給資格者証などとなります。
そのほか,共済組合年金加入期間確認通知書(配偶者も含めて,共済組合に加入したことがある場合),戸籍謄本(婚姻期間を確認する場合)などが必要となる場合もあります。
住所や氏名を変更したとき
種別
任意加入
必要な手続き
任意加入被保険者の場合は,転入後(転出後)の市区町村(国民年金の担当窓口)での変更の届け出が必要となる場合があります。各市区町村の国民年金担当窓口にてご確認ください。
必要なもの
年金手帳
海外へ転出(出国)するとき
種別
第1号・任意加入から資格喪失・任意加入 に
必要な手続き
20歳以上65歳未満(特例70歳未満)の日本人は,海外に居住している間も,任意加入することができます。第1号被保険者が,これから海外へ転出(出国)する場合は,転出前(出国前)の市区町村で,資格喪失の届け出または任意加入の申し出が必要です。任意加入被保険者が海外へ転出(出国)する場合は,資格喪失または改めて任意加入の申し出が必要です。また,任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の申し込みの手続きも必要となります。
必要なもの
年金手帳,通帳,通帳届け出印など
海外に居住しているが,任意加入したいとき
種別
未加入(第2号・第3号)から任意加入に
必要な手続き
20歳以上65歳未満(特例70歳未満)の日本人は,海外に居住している間も,任意加入することができます。現在,海外に居住していて,第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当せず,任意加入被保険者の対象者となる場合で,任意加入を希望するときは,国内の協力者の有無などに応じて,それぞれ次のいずれかの手続き先で,任意加入の申し出をします。
- 国内に親族などの協力者がいるとき:国内における最後の住所地の市区町村
- 国内に協力者がいないとき:国内における最後の住所地を管轄する年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)
- 国内に住所を有したことがないとき:千代田年金事務所
また,任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の申し込みの手続きも必要となります。
必要なもの
国内に協力者がいるとき
国内に親族などの協力者がいるときは,国内における最後の住所地の市区町村が手続き先となり,協力者を通じて,任意加入の手続きや保険料の納付を代行してもらうこととなります。
協力者は,年金手帳,通帳,通帳届け出印,パスポートなどを持参のうえ,手続きしてください。
国内に協力者がいないとき
国内に協力者がいないときは,国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が手続き先となります。必要書類などの手続きについて,詳しくは,最後の住所地を管轄する年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)に確認してください。
国内に住所を有したことがないとき
国内に住所を有したことがないときは,千代田年金事務所が手続き先となります。必要書類などの手続きについて,詳しくは,千代田年金事務所に確認してください。
海外から転入(帰国)したとき
種別
任意加入・未加入から第1号・任意加入(資格喪失)に
必要な手続き
転入後(帰国後)の市区町村で,第1号被保険者の対象者となる場合は,資格取得の届け出が必要です。また,任意加入被保険者の場合は,資格喪失もしくは改めて任意加入の申し出または第1号被保険者の資格取得の届け出が必要です。
必要なもの
年金手帳,パスポート
就職したとき
種別
任意加入(第1号・第3号・未加入)から第2号に
必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入する場合は,第2号被保険者になります。手続きは,勤務先で行います。
必要なもの
勤務先に確認してください。
結婚したとき・配偶者が就職したとき・自分の収入が減ったとき
種別
本人:任意加入(第1号・(第2号・未加入)から第3号(配偶者:第2号)
必要な手続き
厚生年金または共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養される場合は,20歳以上60歳未満の人は,第3号被保険者になります。手続きは,配偶者の勤務先で行います。
必要なもの
配偶者の勤務先に確認してください。
保険料の口座振替を申し込むとき(口座振替の変更をしたいとき)
種別
任意加入(第1号)
必要な手続き
任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の手続きも必要となります。口座振替の申し込み(または口座振替の変更の申し出)の手続きは,銀行,郵便局,農協,漁協,信用組合,労働金庫,信用金庫または年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)で行います。(新たに,任意加入の申し出と併せて,口座振替を申し込むときは,市区町村での手続きとなります。)
必要なもの
通帳,通帳届け出印,年金手帳(または納付書)
付加保険料の納付または辞退を希望するとき
種別
任意加入(第1号)
必要な手続き
65歳未満の任意加入被保険者の場合は,通常の定額保険料のほかに,付加保険料も任意で納めて,より多くの年金(付加年金)を受け取ることができます。付加保険料の納付または辞退を希望するときは,市区町村で,申し出をします。
必要なもの
年金手帳
任意加入をやめるとき
種別
任意加入から資格喪失(年金受給者) に
必要な手続き
任意加入被保険者が次のいずれかに該当する場合などは,市区町村で,資格喪失の申し出が必要となります。
- 任意加入をやめたい。
- 保険料の納付済期間などの月数が480月(満期)に達した。
- 海外に居住していて,日本国籍を失った。
- 保険料の納付が困難になった。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(120月)を満たした(特例65歳以上70歳未満)。
必要なもの
年金手帳
年金手帳をなくしたとき
種別
任意加入
必要な手続き
任意加入被保険者の場合は,市区町村で,再発行の申請をします。(急ぐ場合は,直接,年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)に申請してください。)
必要なもの
本人確認ができるもの(運転免許証,保険証など)
年金加入記録を確認したいとき
種別
第1号・第2号・第3号・任意加入・未加入・年金受給者
必要な手続き
年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)で,加入期間や保険料の納付状況などの記録を確認します。(事前登録をすることで,インターネットで確認することも可能です。)
必要なもの
年金証書,年金手帳など
(注)年金手帳は,配偶者の分も併せて,複数ある場合は,全て用意してください。年金手帳が無い場合は,基礎年金番号通知書,厚生年金保険被保険者証,本人確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など)を用意してください。
そのほか,共済組合年金加入期間確認通知書(配偶者も含めて,共済組合に加入したことがある場合),戸籍謄本(婚姻期間を確認する場合)などが必要となる場合もあります。
任意加入被保険者の保険料
定額保険料
任意加入被保険者の月々の保険料は,第1号被保険者と同様に定額で,第1号被保険者の保険料と同額となります。
また,65歳未満の任意加入被保険者の場合は,通常の定額保険料のほかに,付加保険料も任意で納めて,より多くの年金(付加年金)を受け取ることができます。
併せて,付加保険料も納付するときは,月額で400円が加算となります。
保険料の納付方法
任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の申し込みの手続きも必要となります。なお,月々の保険料の納付期限は,通常,翌月末日となっています。
口座振替による納付
銀行,郵便局,農協,漁協,信用組合,労働金庫または信用金庫の指定預金口座から,自動的に納めることができます。
口座振替は,納付期限を気にすることなく,納め忘れや納付の手間も省けて,便利です。
口座振替の申し込み方法
通帳,通帳届け出印,年金手帳(または納付書)などを持参の上,銀行,郵便局,農協,漁協,信用組合,労働金庫,信用金庫またはお近くの年金事務所(盛岡市などの管轄は,盛岡年金事務所)に申し込みます。(新たに,任意加入の申し出と併せて,口座振替を申し込むときは,市区町村での手続きとなります。)
一度申し込むことにより,申し込んだ月の翌々月分の保険料から自動的に納めることができます。また,申し込み手続きおよび引き落としの際の手数料は,一切かかりません。
保険料の前納割引制度
年度分の保険料の1年分や6カ月分などをまとめて前払いすると,期間などに応じて保険料が割引になる,お得な前納割引制度があります。
割引額が大きい順に,主に下記の方法で,前納することができます。
口座振替による1年前納
振替月は,4月となります。
口座振替による1年前納を,新たに希望する場合は,振替月の前々月の2月末までに口座振替の申し込みが必要となります。
口座振替による6か月前納
振替月は,4月分から9月分までの保険料が4月,10月分から翌年3月分までの保険料が10月となります。
口座振替による6カ月前納を,新たに希望する場合は,振替月の前々月の2月末または8月末までに口座振替の申し込みが必要となります。
口座振替早割(1か月前納)
振替月は,当月となります。通常,月々の保険料の納付期限は,翌月末日となっていますが,この納付期限より1か月早く,口座振替で納付すると,月々の保険料が月額で50円の割引となるものです。
この口座振替早割制度は,平成17年4月から開始された制度です。従来から,口座振替により,翌月末日の振替で納付している場合でも,口座振替早割を,新たに希望する場合は,改めて口座振替の申し込みが必要となります。
口座振替早割は,便利な口座振替によって,納め忘れや納付の手間も省けて,しかも,1年分または6カ月分の保険料をまとめて前納する方法に比べて負担が少なく,割引もあって,お得な制度です。
税金の控除
納付した国民年金保険料は,全額が年末調整や確定申告の際の「社会保険料控除」(非課税)の対象となります。
海外居住者の任意加入手続き
20歳以上65歳未満(特例70歳未満)の日本人は,海外に居住している間も,任意加入することができます。
第1号被保険者または任意加入被保険者が,これから海外へ転出(出国)したり,現在,海外に居住していて,第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当せず,任意加入被保険者の対象者となる場合で,任意加入を希望するときは,親族などの協力者の有無などに応じて,それぞれ次のいずれかの手続き先で,任意加入の申し出をします。
また,任意加入被保険者の場合は,原則として口座振替により,保険料を納付しますので,口座振替の申し込みの手続きも必要となります。
国内における最後の住所地の市区町村での手続き
これから海外へ転出(出国)するとき。
海外に居住していて,国内に親族などの協力者がいるとき。
第1号被保険者または任意加入被保険者が,これから海外へ転出(出国)するときは,資格喪失または(改めて)任意加入の手続きが必要です。
海外に居住しているときは,国内にいる親族などの協力者を通じて,任意加入の手続きや保険料の納付を代行してもらうこととなります。
協力者は,年金手帳,通帳,通帳届け出印,パスポートなどを持参のうえ,手続きしてください。
国内における最後の住所地が盛岡市のときは,盛岡市の国民年金に関する窓口(市民部医療助成年金係,都南総合支所税務福祉係,玉山総合事務所健康課)で手続きしてください。
国内における最後の住所地を管轄する年金事務所での手続き
海外に居住していて,国内に協力者がいないとき。
必要書類などの手続きについて,詳しくは,最後の住所地を管轄する年金事務所に確認してください。
最後の住所地が盛岡市で,盛岡市などを管轄する年金事務所は
盛岡年金事務所
〒020-8511 盛岡市松尾町17番13号
電話:019-623-6211
ファクス:019-622-3329
千代田年金事務所での手続き
海外に居住していて,国内に住所を有したことがないとき。
必要書類などの手続きについて,詳しくは,千代田年金事務所に確認してください。
千代田年金事務所
〒102-8337 東京都千代田区三番町22番地
電話:03-3265-4389(海外居住者照会専用電話)
ファクス:03-3262-6249
E-Mail:kaigai@sia.go.jp(海外居住者照会専用メールアドレス)
海外居住者の国民年金への任意加入手続きなどは,これまで,社団法人日本国民年金協会が代行業務を実施するなどしていましたが,現在は,業務を終了しています。
これまで,社団法人日本国民年金協会を通じて,任意加入の手続きや保険料を納付していた人の手続き先も,現在は,千代田年金事務所となっています。
関連情報
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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
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