新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の特例免除について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1030914  更新日 令和5年9月8日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなどしたときは、申請を行うことで国民年金保険料の納付が免除または猶予される場合があります。

なお、特例免除申請ができる期間は、令和5年6月分保険料までとなります。

免除の特例の概要等

特例の対象となる方

以下の条件をすべて満たす方。(失業や事業を休廃止した方(感染症の影響に関わらず)は、それを原因とする別の特例の対象となります。詳しくは申請書裏面の注意事項をお読みください)

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなどにより収入が減少した。(失業・事業の休廃止をした方については、別の特例制度の対象となるため、この特例の対象とはなりません)
  2. 収入の減少により免除水準程度まで所得低下の見込みがあること
    1により、令和2年2月以降の所得(※1)の状況からみて、所得見込額が国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること。
免除・納付猶予制度・学生納付特例の承認基準(所得の基準)【単身世帯の場合】(※2)
  申請を希望する年度が令和3年度以降 申請を希望する年度が令和2年度以前
全額免除+納付猶予 67万円以下 57万円以下
一部免除 88万円~168万円以下 78万円~158万円以下
学生納付特例 128万円以下 118万円以下

(※1)所得見込みの計算に用いることができる期間は、申請年度によって異なります。
 免除または納付猶予

  • 令和3年度の申請
    →令和2年2月から令和4年7月までの所得
  • 令和4年度の申請
    →令和3年1月以降の所得

 学生納付特例

  • 令和3年度の申請
    →令和2年2月から令和4年4月までの所得
  • 令和4年度の申請
    →令和3年1月以降の所得

(※2)水準となる額は、扶養親族の数や社会保険料控除等の額により変わります。

免除の審査と特例の関係について

 免除が申請された場合、通常は本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者、学生納付特例は本人のみ)全員の前年(前々年)の所得が免除の基準を下回ることが条件となります。この特例の対象となる方については、収入減少後の所得(見込み)で審査されるため、通常の申請を行うよりも免除が承認されやすくなります。(減収後の所得によっては免除が承認されないことがあります。)

 なお、この特例の対象にならない(新型コロナウイルス感染症の影響による減収がない)本人・配偶者・世帯主については、通常どおり前年(前々年)所得または失業等の状況によって審査されます。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は、申請日から原則として2年1ヵ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
 

免除または納付猶予

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

窓口で手続きする際に必要な書類

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  2. 学生証のコピーまたは在学証明書 ※学生の場合のみ

減収後の所得の見込額について申立書に記入していただきますので、必要に応じて減少後の収入・所得見込みや控除額(経費等)の見込みがわかる資料をお持ちいただくと手続きがスムーズです。また、その他の書類が必要となることがあります。あらかじめ御了承ください。

なお、市役所で手続きできるのは、盛岡市に住民登録されている方のみです。盛岡市以外に住民登録されている方は最寄りの年金事務所での手続きが可能です。

郵送での手続きについて

郵送の場合の必要書類

次の書類をお送りください。

  1. 国民年金保険料免除・猶予申請書(必要事項を記入すること)、学生の場合は国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 基礎年金番号を記入した場合は、基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)のコピー
  3. マイナンバーを記入した場合は、マイナンバーカード(両面)のコピー
  4. 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
  5. 学生証のコピーまたは在学証明書(原本) ※学生の場合のみ

記入上の注意点

  1. 本人・配偶者・世帯主のうち、この特例の対象となる方については、特例認定区分の「3その他」に「臨時特例」と記入してください。その他の記入方法については、申請書裏面等に書かれている記入例・注意事項をご覧ください。
  2. 申請書に記入いただく年度についてお間違いないよう注意してください。免除・猶予の場合、令和3年7月から令和4年6月までは「令和3年度」、令和4年7月から令和5年6月までは「令和4年度」となります。学生納付特例の場合は令和4年4月から令和5年3月までが「令和4年度」となります。

提出先

日本年金機構 仙台広域事務センター 〒980-8461 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号 SS30 17階

日本年金機構 盛岡年金事務所国民年金課 〒020-8790 盛岡市松尾町17-13

盛岡市医療助成年金課年金係 〒020-8530 盛岡市内丸12-2

記入方法について不明な点がある場合

下記連絡先へお問い合わせください。

国民年金加入者向けねんきんダイヤル(日本年金機構):0570-003-004

盛岡市医療助成年金課年金係:019-626-7529

各種様式へのリンク

国民年金保険料免除・納付猶予申請


国民年金保険料学生納付特例申請

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。