マイナンバー(個人番号)による年金の手続きについて
国民年金の手続きでは,マイナンバーが必要です。
マイナンバーによる届出・申請について
国民年金の手続きの際は,原則としてマイナンバーを記載いただくこととなります。
手続きの際には,是非マイナンバーカードをお持ちください。
(基礎年金番号を用いた手続きも引き続き可能です)
マイナンバーによる届出等をする際の本人確認について
マイナンバーを利用して届出等を行う際は,次の書類による本人確認が必要となります。
なお,利用が可能な書類は,原則として記載の内容(氏名・住所等)が住民票と一致しているものに限ります。
本人が届出等を行う場合
番号確認書類と身元確認書類の両方が必要です。
マイナンバーカード(1つで両方の確認書類として使用できます)
上記の提示が困難な場合
番号確認書類として次のうち1つ
- 個人番号通知カード
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
身元確認書類として次のうち1つ
- 運転免許証,運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード,特別永住者証明書
- 身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳
- 日本年金機構から交付された書類(その書類により行う手続きに限る)など
上記の身元確認書類の提示が困難な場合は,次のうち数字の異なる書類の組み合わせで2つ
(1)年金手帳
(2)学生証(写真付)
(3)被保険者証,組合員証(健康保険,船員保険,共済組合,介護保険,後期高齢者医療)
(4)児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書
(5)年金証書(公的年金),恩給証書
(6)日本年金機構が交付した通知書(額改定通知書,振込通知書等)
(7)印鑑登録証明書など
※いずれも氏名と生年月日又は住所が記載され,提示時に有効なものに限ります。
※届書等を郵送する場合は,番号確認書類と身元確認書類のコピーを同封してください。原本は絶対に同封しないでください。
代理人が届出等を行う場合
代理人が,本人の個人番号を記載して届出等を行う場合は,次の書類が必要です。
(1)本人の番号確認書類
- 本人のマイナンバーカード(コピー可)
または
- 本人の番号確認書類(コピー可)
(2)代理人の身元確認書類
- 代理人のマイナンバーカード
または
- 代理人の身元確認書類
(3)代理権を確認できる書類
- 委任状など
委任状について
委任状は決まった様式がありません。日本年金機構のホームページから印刷して使用するほか,委任状を作成した年月日,本人の氏名,住所,生年月日,委任する内容と代理人の氏名,住所,本人との関係を記入し,本人が署名・押印した任意の用紙を使用することができます。(署名・押印は本人が行ってください)
日本年金機構におけるマイナンバーの対応について
日本年金機構におけるマイナンバーの対応については,下記リンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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