学生納付特例制度
大学・短大・高校・専門学校・専修学校・各種学校(1年以上課程に限る)に就学する学生(夜間・通信教育課程も含む)で,本人の前年所得が一定額以下の人が対象の制度です。
学生納付特例の猶予の対象
学生または生徒であっても,20歳になると国民年金の第1号被保険者として加入して,月々の保険料を納付しなければなりませんが,在学中のために保険料の納付が困難で,下記のいずれかの承認基準に該当するときに,猶予を申請し,承認されると,定額保険料の納付が猶予されます。
- 本人の前年所得(申請月が1月から3月までの場合は,前々年の所得)が一定額以下のとき。
- 生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき。
- 地方税法で定める障害者または寡婦で,前年所得(申請月が1月から3月までの場合は,前々年の所得)が125万円以下のとき。
- 次のような天災その他の理由により保険料の納付が困難なとき(事由の発生した年によって申請できる期間が異なります)。
- 失業(退職)などにより保険料の納付が困難であると認められるとき。
- 震災,風水害,火災などにより,住宅,家財などの財産のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。
- 事業の休止または廃止により,厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。
学生納付特例の対象となる学生または生徒
学生納付特例の対象となる学生または生徒は,学校教育法などで定める,下記の学校などの教育施設(夜間,定時制または通信の課程を含む。)に,1年以上在学している人となります。
- 大学(大学院を含む。)
- 短期大学
- 高等専門学校
- 専修学校
- 高等学校(盲学校,聾学校などの高等部を含む。)
- 各種学校その他の教育施設であって,専修学校に準ずるもの(理容・美容師養成施設,栄養士・調理師養成施設など)
申請の手続き
申請の窓口
申請の窓口は,住民票のある市区町村となります。
盛岡市の国民年金に関する窓口は,「国民年金」のページをご覧ください。
申請に必要なもの
学生納付特例を申請するときは,次の書類などが必要となります。
- 学生証(コピー)または在学証明書(原本)
- 年金手帳
- マイナンバーの確認書類(マイナンバーカード等)
退職した人などの場合は,さらに次の書類なども必要となるときがあります。
- 失業(退職)などによる申請の場合は,離職票,雇用保険受給資格者証など
- 震災,風水害,火災などによる申請の場合は,被害状況を明らかにする証明書
- 事業の休止または廃止による申請の場合は,離職者支援資金貸付制度による貸付決定通知書など
マイナンバーでの申請の際は本人確認を行います。必要な書類についてはリンク先をご覧ください。
申請の時期
申請の手続きは,随時受付していますが,学生納付特例の猶予の承認期間は,原則として4月から翌年3月までの1年度となります。
学生または生徒が20歳になって,いずれかの承認基準に該当し,学生納付特例の猶予の対象となる場合で,猶予を希望するときは,20歳の誕生月になったら,なるべく早めに申請してください。
また,既に学生納付特例の猶予が承認されている場合であっても,引き続き猶予を希望するときは,原則として毎年度手続きが必要となりますので,猶予の承認期間(4月から翌年3月までの1年度)が終了した後の翌年4月になったら,なるべく早めに申請する必要があります。
(注)申請の手続きが遅れた場合でも,原則として申請日の2年1カ月前以降の分について手続きすることができますが,万一,手続きしていない期間に障害を負ったときは,障害基礎年金を受給できなくなることもありますので,早めの手続きが必要です。
学生納付特例の猶予の承認は
学生納付特例を申請すると,本人の前年または前々年の所得状況などが審査されます。
審査の結果,承認されると,原則として4月分から翌年3月分までの定額保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付,免除申請,学生納付特例申請などの手続きを忘れずに
国民年金の給付には,原則として65歳になってから支給される老齢基礎年金のほかに,65歳になるまでの間に,病気やけがなどで障害を負ったときに支給される障害基礎年金などがあります。
老齢基礎年金,障害基礎年金などは,保険料の納付,免除,猶予などの期間が一定期間以上あることが支給要件となっていますので,通常,翌月末日の納付期限までに,月々の保険料を納付して,一時的に納付が困難なときには,未納のままにせず,その都度,保険料の免除,学生納付特例などの申請をすることが大切です。
卒業したら保険料の追納を
納付が免除または猶予となった保険料は,その後,保険料を納付することができるようになったときに,10年以内の期間であれば,さかのぼって納めること(追納)ができます。
免除または猶予となった保険料の追納を希望するときは,お住まいの市区町村や年金事務所で,マイナンバーカード,年金手帳などを持参のうえ,申し込んでください。
保険料を追納することにより,老齢基礎年金額は,通常どおり納付したときと同じように計算されますので,将来の年金額は,追納した分,増加することとなります。ただし,追納保険料額は,免除または猶予の承認期間の翌々年度までは,当時の定額保険料の額のままですが,その後に追納すると,当時の定額保険料の額に,経過期間に応じた加算額も上乗せされてしまいますので,追納するときは,早めに申し込みする必要があります。
関連情報
よりよいウェブサイトにするために,このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。(複数選択可)
このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。