障害基礎年金

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広報ID1003608  更新日 令和6年4月1日 印刷 

病気やけががもとで、障がいの状態(1級・2級)になった場合で、国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは、障害基礎年金が支給されます。

支給要件

20歳以後に傷病が発生した人

下記の3つの条件をすべて満たしている場合に支給されます(初診日によって条件が変わる場合があります。)。

  • 障がいの原因となった病気やけがについて、医師の診察を初めて受けた日(初診日)に国民年金に加入している人または加入したことがある60歳から65歳未満で、国内に住所がある人
  • 初診日から1年6カ月後(その間に症状が固定された場合は、その日)の障害認定日において、国民年金法で定める1級または2級の障がいに該当している人
  • 初診日の前々月において、保険料の納付済期間(免除、学生納付特例および納付猶予の期間を含む。)が3分の2以上ある人。なお、令和8年(2026年)3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がなければよいことになっています。

20歳前に傷病が発生した人

20歳到達時または初診日から1年6カ月後(その間に症状が固定された場合は、その日)の障害認定日において、国民年金法で定める1級または2級の障がいに該当している人

事後重症の年金

障害認定日において、国民年金法で定める1級または2級の障がいに該当しなかったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳に達する日の前日までに2級以上の障がいに該当したとき(事後重症)は、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、事後重症による障害基礎年金は、保険料の納付済期間などの支給要件を満たしていることと、65歳に達する前に請求することが必要です。

初めて2級以上の障がいに該当したことによる年金

障がいのある人が、新たに別な障がいを負った場合で、既にあった障がいと新たな障がいを併せた程度が、65歳に達する日の前日までの間に、初めて2級以上に該当したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。ただし、この場合の障害基礎年金は、新たな病気などの初診日の前日において、保険料の納付済期間などの支給要件を満たしている必要があります。

支給される年金額

支給額は、定額で、障がいの等級により異なります。

  • 1級 1,020,000(1,017,125)円(年額)
  • 2級 816,000(813,700)円(年額)

また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている子がいるときは、次の金額が加算されます。

  • 2人目までの子 1人当たり234,800(234,800)円(年額)
  • 3人目以降の子 1人当たり78,300(78,300)円(年額)

※()中の数字は68歳以上の方の年金額です。

子の加算額は、子が18歳に達する日の属する年度末の3月まで(子が国民年金法で定める1級または2級の障がいに該当する場合は、20歳未満まで)支給されます。

なお、4月分と5月分の年金は通常6月に振り込まれるため、新年度の年金額は6月の受け取りから反映されます。

支給される期間

国民年金法で定める2級以上の障害であれば、その期間は、支給されますが、死亡または2級以上の障がいに該当しなくなった場合は、支給停止になります。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料の納付がなくても受給できるため、本人の所得が法令で定める限度額以上ある場合は、その年の10月から翌年9月まで全額または一部(2分の1)が支給停止になります。

20歳前の傷病による障害基礎年金の本人所得制限限度額

  • 一部支給停止 3,704,000円
  • 全部支給停止 4,721,000円

(注)扶養親族などがいない場合の金額です。所得税法で定める扶養親族がいるときは、1人につき38万円が加算されます。

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