離婚時の年金分割制度について

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広報ID1029955  更新日 令和2年9月23日 印刷 

離婚した場合、婚姻期間の厚生年金を分割し、それぞれ自分の年金にすることができます。
請求期限は離婚後2年以内で、相談・手続き先はお近くの年金事務所や街角の年金相談センターです。

制度の概要

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金支給額の計算のもととなる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。(国民年金や婚姻期間以外の厚生年金は分割対象になりません。)

分割の方法は以下の2種類があります。

(1)合意分割

離婚当事者お二人からの請求により、年金を分割できます。

年金分割の割合は、離婚当事者間の合意または裁判手続により決定されます。

(2)3号分割

会社員や公務員に扶養されていた(厚生年金被保険者等に扶養されていた)配偶者である国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。

分割の割合は2分の1ずつです。また、平成20年4月以降の第3号被保険者期間中における厚生年金記録が対象となります。

手続きの期限

離婚後2年以内に手続きをする必要があります。

ただし、年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以内(調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内)であれば手続き可能です。

お早めにお近くの年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。

(盛岡市役所での相談・手続きはできません。)

制度や手続きに関する相談やお問い合わせ

お近くの年金事務所(盛岡市の場合は、盛岡年金事務所)または街角の年金相談センターで、相談・手続きを行ってください。

日本年金機構 盛岡年金事務所

所在:盛岡市松尾町17-13

電話番号:019-623-6211

※年金事務所窓口での相談等を希望するときは、下記の電話番号からの予約をお願いします。

予約用電話番号:0570-05-4890(ナビダイヤル)

 

街角の年金相談センター盛岡

所在:盛岡市大通3‐3‐10 七十七日生盛岡ビル4階

(街角の年金相談センターでは電話での年金相談は受け付けておりません)

※下記の電話番号からの予約をお願いします。

予約用電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。