戸籍 よくある質問
広報ID1012423 更新日 令和6年4月18日 印刷
質問認知の届け出はどのようにしますか。
回答
認知には、任意認知と裁判上の審判認知、判決認知があります。届け出は、いずれの場合も本籍地あるいは住所地の市町村役場に行ってください。届け出に必要な書類は、次のとおりです。
任意認知
- 認知届
- 届書を持参した方の本人と確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)
審判認知
- 認知届
- 審判書の謄本
- 審判の確定証明書
判決認知
- 認知届
- 判決書の謄本
- 判決の確定証明書
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民登録課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。