戸籍 よくある質問

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広報ID1012420  更新日 令和7年5月20日 印刷 

質問死亡したときの届け出について教えてください。また、関連する手続きにはどのようなものがありますか?

回答

死亡したときの届け出について

 家族が亡くなったときは、死亡したことが分かった日(死産の場合は死産後)から7日以内(7日目が土曜・日曜日、祝日の場合は次の開庁日まで)に「死亡届」(死産の場合は「死産届」)を出さなければいけません。

 死亡届出に必要な死亡診断書は、診断した医師から発行を受けます。多くの場合、死亡診断書の左側が死亡届になっていますので、家族が記入して市区町村へ届け出ます。

 法務省の戸籍届に関するホームページに具体的な届書の記載例なども載っていますので、こちらもご参照ください。

 なお、死亡届を届出人が記入し、葬祭業者が使者として市役所にお持ちいただくこともできます。(同時に火葬許可証の交付を行うため、火葬を行う火葬場または斎場の事前の予約が必要です。)

※「盛岡市斎場やすらぎの丘」を使用する場合は、火葬場使用許可証を交付しますので、火葬場使用料を御準備ください。(下記リンク参照)

死亡後の関連するお手続きについて

 関連する手続きについては、健康保険や年金、相続、各種名義変更などが考えられますが、亡くなった人により必要な手続きは様々です。

 このため、盛岡市では市の関連する手続きについてご案内するおくやみコーナーを設置しています。

 また、下記のおくやみコーナーに関するページへのリンクから、「おくやみハンドブック」と「おくやみチェックシート」をご利用いただけます。

 ぜひ、ご活用ください。

 

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