戸籍 よくある質問

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広報ID1012420  更新日 令和2年6月5日 印刷 

質問死亡したときの届け出について教えてください。また、関連する手続きにはどのようなものがありますか?

回答

死亡したときの届け出について

 家族が亡くなったときは、死亡したことが分かった日(死産の場合は死産後)から7日以内(7日目が土曜・日曜日、祝日の場合は次の開庁日まで)に「死亡届」(死産の場合は「死産届」)を出さなければいけません。

 死亡届出に必要な死亡診断書は、診断した医師から発行を受けます。多くの場合、死亡診断書の左側が死亡届になっていますので、家族が記入して市区町村へ届け出ます。

 法務省の戸籍届に関するホームページに具体的な届書の記載例なども載っていますので、こちらもご参照ください。

なお、死亡届については、葬祭業者が使者として市役所に持参し、盛岡市火葬場「斎場やすらぎの丘」の使用許可申請と併せて手続きすることもできます。

死亡後の関連するお手続きについて

関連する手続きについては、健康保険や年金、相続、各種名義変更などが考えられますが、亡くなった人により必要な手続きは様々です。

このため、盛岡市では市の関連する手続きについてご案内するおくやみコーナーを設置しています。

また、下記のおくやみコーナーに関するページへのリンクから、「おくやみハンドブック」と「おくやみチェックシート」をご利用いただけます。

ぜひ、ご活用ください。

 

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