戸籍 よくある質問

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広報ID1012417  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問市区町村が発行する「身分証明書」とはどのようなものか知りたい。

回答

身分証明書とは、次の事項を証明したものです。

  • 禁治産または準禁治産(下記参照)の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

主に就職や資格試験の手続きに利用されています。

破産していないことを証明する唯一の証明書です。

この証明書は、本籍のある市区町村での請求となります。 

禁治産・準禁治産とは

心神喪失などの理由により、自分の財産を適切に管理・処理する能力がない人に後見人または保佐人をつけること。

心神喪失などの程度により禁治産または準禁治産に分けられる。

2000年4月1日に成年後見制度がスタートし、それまで禁治産者だった人は「成年被後見人」、準禁治産者だった人は「被保佐人」とみさなされることになりました。

2000年3月31日までに禁治産者または準禁治産者となった場合は、その旨戸籍に記載されていましたが、2000年4月1日以降に成年被後見人または被保佐人となった場合は、その旨戸籍には記載されず、法務局が管理する「後見登記等ファイル」へ登記されることになりました。(それまで戸籍に記載があった人について、特に手続きをしない場合は戸籍の記載はそのままとなります。)

このことから、本籍のある市区町村で発行する「身分証明書」は、2000年3月31日までの間、欠格事項に該当しなかった(禁治産または準禁治産の宣告を受けなかった)ことの証明となります。

2000年4月1日以降から現在までの間に欠格事項に該当していない(成年被後見人・被保佐人などとして登記されていない)ことを証明するには、法務局が発行する「登記されていないことの証明書」が必要となります。

その結果、2000年3月31日以前に生まれた人が、今までに一度も欠格事項に該当していないことを証明するためには、本籍のある市区町村が発行する「身分証明書」と、法務局が発行する「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。

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