戸籍 よくある質問

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広報ID1012424  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問戸籍の届け出をするとき、本人確認書類は必要か?

回答

婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出(以下「婚姻等の届出」)については、戸籍の窓口に来た人の「本人確認」をします。

本人確認書類は、主に運転免許証やパスポートなど官公署発行の有効期限内の顔写真が貼付されたものなどで、窓口にて提示をお願いします。

届書を預かって来た人も対象になります。

届け出の本人であることが確認できなかった場合には、確認できなかった本人(届出人)に対して、「婚姻等の届出」が受理されたことを届出人の住所地に郵送により通知します。

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