戸籍 よくある質問
広報ID1012425 更新日 令和6年4月18日 印刷
質問本籍を移すとき、どのような手続きが必要か?
回答
戸籍の本籍を移すときは、転籍届を市民登録課又は各支所の窓口に届け出していただく必要があります。
届出人は、戸籍の筆頭に記載された方及び配偶者の双方となりますので、届書に双方の署名が必要です。(夫婦の一方の方が亡くなられているときは、生存配偶者の方がおひとりで届け出ることができます)
また、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の在籍者から転籍届を出すことはできませんが、18歳以上の在籍者であれば、分籍届を出すことができます。
この届け出をすると両親の戸籍から抜けて、自分が新しく筆頭者となり、戸籍を希望する市区町村に作ることとなります。
なお、分籍届の届け出にあたっては、分籍すると元の戸籍(両親の戸籍)にもどることはできませんので、ご注意ください。
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