個人住民税(市・県民税) よくある質問
広報ID1012570 更新日 令和1年11月26日 印刷
質問私は今年の8月に会社を退職しました。市・県民税は毎月の給与から天引きされ、8月の給与からも引かれています。ところが、10月に納付書が送られてきました。これは納めなければならないのでしょうか。
回答
毎月の給与から市・県民税が天引きされている人は、その年の6月から翌年の5月まで12回に分けて給与から天引きされます。
質問の場合は、8月に退職したため、9月から翌年5月に給与から天引きされる予定だった分が、天引きできなくなったので、納付書によりご自身で納めていただくことになります。
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