個人住民税(市・県民税) よくある質問

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広報ID1012571  更新日 令和1年11月26日 印刷 

質問私は昨年の10月に退職し現在は無職です。退職した際に退職金から市・県民税を天引きされましたが、今年の6月に納税通知書が送られてきました。これはどうしてでしょうか。

回答

退職金から天引きされた市・県民税は、退職金に対して課税になったものです。退職金以外の所得に対する市・県民税は、前年1年間(1月から12月)の所得に対し、その翌年に課税されることになり、毎年6月に納税通知書が送られます。

したがって質問の場合は、昨年の1月から退職されるまでの給与などの所得に対し、市・県民税が課税になったものですので、送られた納付書で納めることになります(納付について口座振替の手続きをされている人は、登録された口座からの引き落としになります)。

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